中小企業の株(非上場株式)も相続税の対象になる?評価額をさげる比準要素の選択とは?
2018年12月27日
こんにちは。ガリガリ税理士の中原牧人(@makito_tax)です。
娘と音声入力で遊んでいたところ、わたしの笑い声が「子子子子」と認識され、とまどっております。
非上場株式とは?相続税の対象になる?
そのまま読めば上場していない株です。
なんの価値もなさそうですが、先代の社長さんが亡くなられたときに財産の一部とされ、相続税の対象になります。
上場もしてない、株券もない。
そんなものに価値があるの?と思われるかもしれません。
しかし、日本企業の99%は中小企業です。
その中小企業を「支配できる権利」と考えてください。
おかねのにおいがしてきませんか?
非上場株式の比準要素は選択できる
非上場株式は会社の財産や債務を基礎として、上場会社と比較しながら計算します。
具体的には「配当」「利益」「純資産」の3期分を比較するのですが、この3つを比準要素といいます。
比準要素の2つ以上が2期にわたって0になってしまうと、
上場会社と比較する意味ないよね、とされ価値があがってしまいます。
つまり、比準要素を0にしないように選択してあげることで価値をさげることができます。
非上場株式の比準要素の選択方法
3つのうち選択できるのは「利益」だけになります。
当期利益100万円、前期利益△100万円の場合、
・100(当期利益)
・0(=(100+△100)÷2)
のどちらかを選択できます。
中小企業は配当していない会社が多いので、「配当」の比準要素はだいたい0になっちゃいます。
(逆に言うと配当でも価値をコントロールできます)
つまり、「利益」の比準要素を0にしないように選択することで、価値をさげることができるんですね。
これだけで数千万円違ったりします。
まとめ
事業承継と密接にからんでくる非上場株式。
税理士に評価してもらったら、ぜひ確認してみてください。
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中原牧人(まきと)
1987年、島根生まれ岡山育ち。合同会社MIOコンサルティング 代表社員|中原牧人税理士事務所 代表税理士|一般社団法人はれとこ 監事
web3(仮想通貨・NFT・DAO)、AIサービス、IT効率化に強い税理士。岡山県を中心に、全国のひとり社長やフリーランスをサポートしている。
メディア出演、セミナー実績多数。ゲームとマンガが大好きで、9歳の娘を溺愛。