相続税の配偶者の特例は申告が必要です!税務署からのお知らせが届く前に行動しましょう!
2019年12月28日

相続税が安くなる配偶者の特例ですが、申告をしなければつかうことができません。
相続税についてのお知らせが届く前に、行動するようにしましょう。
相続税の配偶者の特例とは?申告が要件になっている
年があけたら、いよいよ確定申告の時期ですね。
確定申告は一般の方にも馴染みがあり、ある程度の知識をもっている方もいらっしゃいます。
しかし、相続税の知識をもっている一般の方はほとんどいらっしゃいません。
「配偶者の特例」という制度をご存知でしょうか。
亡くなった方の配偶者(夫・妻)が相続する財産が1億6,000万円までなら、配偶者には相続税がかからないというものです。
(1億6,000万円を超える財産がある場合は法定相続分まで)
聞いたことあるという方でも見落としがちなのが、「配偶者の特例をつかうには申告しないといけない」ということ。
つまり、財産をすべて配偶者にわたすから相続税の申告をしなくてもいいわけではないのです。
配偶者の税額軽減は期限後申告でも使えるの?未分割の期限内申告だけではありません!
相続税についてのお知らせとは?いつ届くの?
税務署は確定申告や市役所などから情報を仕入れており、財産や収入をそこそこ把握しています。
相続税の申告が必要になる方の目星がつくので、「相続税についてのお知らせ」を送って申告するように注意をうながしています。
しかし、相続税についてのお知らせが届くのは申告期限の約3か月前。
「3か月も前なら親切じゃん」と思ってはいけません。
相続税には10か月も申告期限があるのに、届くのは3か月前なのです。
確定申告の期限は2か月なのに、相続税だけ10か月。
それだけ相続税の申告には時間がかかるのです。
相続税の申告書は連名で提出する
相続税の申告書は確定申告とちがい、相続人の連名で提出します。
連名で提出するということは、みんなが納得しないと申告できません。
相続税の計算はできているのに、遺産のわけかたが決まらない。
これも相続税の申告に時間がかかる要因のひとつです。
亡くなってから1か月くらいの落ち着いたときに、話し合いをはじめてみるといいかもしれません。
ちなみに、それぞれの相続人が好きなように申告することもできます。
しかし、申告した内容がずれてしまい、税務調査をされるはめになるのでやめたほうが無難です。
まとめ
相続税の配偶者の特例には申告が必要です。
専門家への相談もできるだけ早めにするようにしましょう。
■娘(5歳)日記
サンタさんからのプレゼントで喜んでいましたが、サンタのコスプレ(100均で購入)をして鏡をみているほうが幸せそう。乙女ですね。
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