グループ法人税制で譲渡損益が消える?譲渡損益調整資産とは?

複数の事業を経営している場合、ひとつの会社ではなく、事業ごとに会社をわけることがあります。
自分の会社同士でやりとりをするうえで、見落としがちなのが「グループ法人税制」です。
グループ法人税制とは?
自分の会社を複数もっていると、会社同士で好きなことができそうですよね。
お金を自由に動かしたり、固定資産を売って税金を安くしたり。
グループ法人税制とは、個人とその親族だけで経営している会社同士の「利益調整を防ぐ」ための制度です。
似たような名前の「グループ通算制度(旧連結納税制度)」は事前の申請が必要ですが、「グループ法人税制」には申請がありません。
つまり、該当するような取引をすると、勝手にグループ法人税制を使われてしまうのです。
グループ法人税制で資産を譲渡したらどうなる?
勝手にグループ法人税制を使われると、どうなってしまうのでしょうか。
結論から言うと、「利益や損失がなかったもの」とされます。
たとえば、「発売日に買ったゲームが1週間後には数千円も安い」と損した気分になりますよね。
買ったときより価値が下がっているものを売ると、損した気分の代わりに税金を安くしてもらえます。
この仕組みを利用すると、自分の会社同士なら損した気分を味わうことなく、税金だけ安くできるのです。
しかし、グループ法人税制を使われると利益や損失はなかったものとされるため、税金が安くなることはありません。
実際に、節税を提案したにもかかわらず、グループ法人税制の存在を忘れている税理士もいました。
(セカンドオピニオンとして相談を受けて指摘しました)
グループ法人税の譲渡損益調整資産とは?寄付にも制限?
複数の会社をもっているだけで、いちいちグループ法人税制を使われたら面倒ですよね。
そのため、すべての資産ではなく、一定のもの(譲渡損益調整資産)に限定されています。
具体的には、
- データ上の金額(帳簿価額)が1,000万円未満
- 売買する目的でもっている株
は対象外となっており、金額が小さい資産を売るときは気にする必要がありません。
また、「寄付」や「配当」など、資産を売るとき以外に制限されるものもあります。
みなし寄付金とは?対象法人や限度はある?募金となにがちがうの?
まとめ
見落としがちなグループ法人税制について。
会社を複数もっている経営者の方は、気をつけるようにしましょう。
■娘日記
小学校にも慣れてきたようで、学校であった話を楽しそうに教えてくれます。
毎日途中まで迎えにいっているので、わたしまで一緒に帰る子となかよくなれました。