配偶者控除(軽減)は期限後申告でも使えるの?未分割の期限内申告だけではありません!

相続税を計算するうえで、配偶者には強烈な優遇制度があります。
申告期限(亡くなってから10か月以内)を過ぎると使えないと思われがちですが、間に合わなくても使える可能性があります。
配偶者控除(税額軽減)とは?
相続税において、配偶者はかなり優遇されています。
- ひとりになってしまった生活を保障する
- 亡くなられた方の財産形成に貢献している
といった理由があるため、できるだけ相続税をとらず、お金が多く残るようになっているのです。
具体的には、配偶者が取得する財産が、
- 1億6000万円
- 法律で決められた取り分
までなら、配偶者の相続税は0円になります。
法律で決められた取り分(法定相続分)は、相続人の構成によってちがい、
- 配偶者と子供→1/2
- 配偶者と両親→2/3
- 配偶者と兄弟→3/4
のように、配偶者と相続人の関係が遠くなるだけ、配偶者の取り分が増えるようになっています。
(実際に遺産をわけるうえで従う必要はありません)
配偶者控除(軽減)を使うためには遺産分割が必要
配偶者控除(軽減)を使うためには、配偶者がどの財産を相続するか決めないといけません。
つまり、申告期限までに遺産のわけ方が決まらない場合、期限内の申告では使えないのです。
しかし、「3年以内にわける予定です」という書類(分割見込書)をつけて申告し、わけ方が決まったら「払いすぎた相続税をかえして」という手続きをすれば問題ありません。
では、申告期限までに、
- 遺産のわけ方が決まらない
- 申告書の提出も間に合わない
となった場合、どうなるのでしょうか?
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配偶者控除(軽減)は期限後申告でも適用可
結論としては、期限後の申告になっても、「申告期限から3年以内」なら使うことができます。
なぜなら、そもそもの目的が「配偶者の保護」であり、期限を過ぎても「配偶者が財産をもらう事実はかわらない」からです。
期限後に申告する場合、すでにわけ方は決まっているので「分割見込書」をつける必要はありません。
ちなみに、同居している家族などを保護する制度(小規模宅地等の特例)でも同じように、期限後の申告で使うことができます。
(農地・株の納税猶予は期限内じゃないとだめです)
まとめ
配偶者控除(軽減)について書きました。
期限後の申告になると、延滞税といった罰金がかかってしまいます。
できることなら、申告期限までに分割見込書をつけて提出するようにしましょう。
■娘日記
娘とふたりで実家デートに。
両親の甘やかしっぷりはわたしといい勝負です。