開業費の減価償却はどうなる?10万円以上(固定資産)・10万円未満でちがう?

フリーランス・個人事業主として独立した場合、気になるのが経費の範囲です。

見落としがちですが、じつは開業する前の準備費用も経費になります。

 

開業費の範囲とは?いつまでの費用が経費になる?

フリーランス・個人事業主として独立する場合、「会社員として働きながら開業の準備をする」という方も多いのではないでしょうか。

わたしも独立する半年前からブログをはじめて、オンライン営業の準備をしていました。

 

覚えておいたら役に立つのが、開業前の準備費用(開業費)も経費になるということ。

たとえば、自宅を事務所にする場合、

  • 仕事用の机
  • ビデオ会議用のカメラ
  • デュアルディスプレイ

など、開業前に買ったものでも、仕事に使うものなら経費にすることができるのです。

「いつまでの費用ならOK」という決まりもないので、1年前に買ったものでも問題なく経費にできます。

 

ですが、ひとつだけ気をつけてほしいのが、金額によって経理のやり方が変わるということ。

ひとつの開業費が、

  • 10万円以上(100,000円~)
  • 10万円未満(~99,999円)

かどうかで、経理のやり方は大きくちがいます。

家庭用の固定資産を個人事業に使うと減価償却はどうなる?

 

開業費の減価償却(10万円未満)はいつでも経費にできる

ひとつの開業費が10万円未満の場合、「いつでも経費にできる貯金」として経理することになります。

たとえば、開業費の合計が5万円なら、

  • 1年目→0円
  • 2年目→5万円

のように、自分の好きなタイミングで経費を増やせるのです。

 

払う税金の大きさは、「所得(売上ー経費)」で決まります。

「売上が多いときに経費を増やして、税金の負担を減らす」というのも、作戦のひとつではないでしょうか。

 

開業費の減価償却(10万円以上)は少しずつ経費になる

ひとつの開業費が10万円未満なら、いつでも好きなように経費にすることができました。

ですが、ひとつの開業費が10万円以上の場合は、縛りが出てしまいます。

 

具体的には、「10万円以上のものは、買ったときに全額を経費にできない(減価償却)」とおなじように、「10万円以上の開業費も、決まった年数(耐用年数)で少しずつ経費にする」のです。

たとえばパソコン・スマホなら、「4年」といったかんじですね。

 

人によっては、「プライベートで使っていたものを仕事用にする」という方もいらっしゃいます。

プライベートで使っていた期間は経費にできない(耐用年数×1.5倍で差し引く)ので、計算するときに気をつけるようにしましょう。

 

まとめ

開業費の減価償却がどうなるかについて書きました。

知らなかったというフリーランス・個人事業主の方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。

 

◆娘(8歳)日記

わたし・妻と交代で、ひさしぶりに一緒に寝ることに。

体は大きくなりましたが、かわいらしい寝顔は変わっていませんね。