確定申告の電話相談を担当しました!よくある疑問トップ3を発表します!

2019年1月30日

こんにちは。ガリガリ税理士の中原(@makito_tax)です。

 

1月28日(月) ~29日(火)に、確定申告の電話相談センターを担当してきました。

中国地方にお住まいの方で税務署に電話し、0番を押したあなた!

わたしとお話してるかもしれませんよ?(若くて元気なやつはおそらくわたしです)

 

かけてくださったみなさま、本当にありがとうございました。

電話相談で多かった質問について、ランキング形式で発表していきたいと思います!

 

 

確定申告が必要?年金のみなら不要?

第3位

「わたしは確定申告が必要なの?」

 

 

そもそも会社員の場合、会社が年末調整という名の確定申告をしてくれるので、確定申告をする必要はありません。

しかし年金受給者の場合、日本年金機構は年末調整をしてくれないので、確定申告をする必要があるのです。

 

そんな年金受給者の負担を減らすため、

・国民年金や厚生年金の収入が400万円以下(保険会社などの個人年金を除く)

・ほかの「所得」が20万円以下(たとえば給与なら85万円、収入-経費=所得)

なら確定申告をしなくてもいいですよ、となっております。

 

つまり、年金収入のみの方は確定申告をする必要がないのです。(400万円超は滅多にいらっしゃいません)

確定申告をすることにより、多くひかれている所得税をかえしてもらえる可能性もありますが、手間もかかりますのでどちらをとるかですね。

 

 

しかし、これは「所得税」の話であり、住民税では確定申告が必要になるケースもあります。

 

たとえば、

・65歳以上で配偶者がいない場合155万円、配偶者がいる場合211万円

・65歳未満で配偶者がいない場合105万円、配偶者がいる場合171万円

これを超える年金収入があるなら住民税の確定申告をしたほうがいいです。

 

ちなみに年齢は年末時点で判定します。

 

 

医療費控除の対象は?10万円超えないとだめ?限度がある?

第2位

「医療費控除の対象は?いくらかえってくるの?」

 

 

よくある勘違いですが、「医療費」がかえってくるのではなく、給与や年金からひかれている「所得税」がかえってくるだけです。

つまり、ひかれている所得税(源泉徴収税額)がないなら1円もかえってこないのです。

 

医療費控除の対象となる医療費の範囲ですが、ざっくり言うと「治療のための費用」です。

「予防のための費用」は医療費控除の対象にはなりません。

 

また、医療費が10万円かかっていないと医療費控除はつかえません。(所得が200万円以下なら10万円ではなく所得×5%)

 

2017年分の確定申告から領収書の提出は不要です。(かわりに5年間の保存が必要)

 

 

住宅ローン控除の必要書類は?

第1位

「住宅ローン控除の必要書類は?」

 

 

はじめて住宅ローン控除を受けられる場合、年末調整では受けられず、確定申告をする必要があります。(2年目以降は年末調整)

不動産会社からの案内もあるのでみなさんある程度ご存知ですが、確認のため電話されたという方も多かったです。

 

一般住宅の必要書類としては、

・住宅ローンの年末残高等証明書

・登記事項証明書(法務局でとれます)

・契約書の写し

・源泉徴収票

となっており、住民票は不要です。

 

住宅資金を贈与してもらった場合、もらった方の戸籍謄本も必要になります。

 

 

まとめ

2019年の確定申告期間は2月18日(月)~3月15日(金)です。

2月18日より前でも提出はできるのですが、申告書をその場でつくる方は人員がたりない等の理由で相手にしてもらえない可能性があります。

 

二度手間にならないようご注意ください。