保険金をそのまま役員の死亡退職金として支払うと問題あり?法人保険のメリットとは?

保険に入る「本来の目的」を忘れないように。
保険本来の目的は万が一のための備え
支払った保険料の全額が経費になる保険に、ついに規制がかかり話題になりました。
(規制内容は思ったほどきつくはありませんが)
国と保険会社のいたちごっこに一応の決着はついたのでしょうか。
そもそも保険は税金を安くするために入るものではありません。
(経営セーフティ共済はおいておきます)
社長や会社にとって重要な人に万が一のことがあっても、遺族や会社が困らないようにするためのものです。
安心のために必要な保険に入り、その結果税金が安くなるだけ。
手段ばかりにとらわれ、目的を見失わないようにしましょう。
保険金を役員の死亡退職金としてそのまま支払うと過大?
たとえば社長が亡くなってしまった場合、死亡退職金を支払うことになります。
しかし、退職金を支払うための保険だからといって、保険金の全額を死亡退職金としてしまうと税金を計算するうえで問題があるのです。
「退職金にあてるための保険なのに退職金にしたらだめなの?」
保険と退職金をセットで考えていても、税金の世界ではセットで考えてくれません。
退職金には決められた限度があり、それを超えてしまうと経費にしてくれないのです。
計算式としては、
「最後の給与×働いた年数×役職に応じた倍率」
となってはいますが、状況に応じてかわってきます。
できれば専門家に相談したほうがいいでしょう。
分掌変更の役員退職金は未払計上できない?筆頭株主でもいいの?経営上主要な地位とは? | 中原牧人税理士事務所-岡山・倉敷のガリガリ税理士。ITに強くて若い。
税金のことだけ考えない
税理士なので税金の話が大好きです。
自分の知識をお客様にどうやって役立てるかと考えるだけでわくわくします。
しかし、求めていないものを提供されてもうれしくはありません。
お金の面で、保険金の全額を死亡退職金として支払ってあげたいのに、
「役員慰労退職金には法人税法で定められた限度があり…」
と小難しい話をされ、一方的に決められたら嫌ですよね?
「先生にお任せします!」
といわれるのも、信頼されている証拠ですので本当にありがたいです。
ですが専門家としてお客様と一緒に考え、やさしくサポートしていきたいのです。
まとめ
保険金と役員の死亡退職金について。
保険は「本来の目的」を忘れず、必要最低限のものだけにしましょう。
■娘日記
歌の発表会が近づいているので、毎日家で披露してくれます。
教えてもらおうとするとなぜか超スパルタ。女性はこわいです。