高い住民税を減らすには?年末調整で16歳未満の扶養をチェックしよう!

2018年12月18日

「住民税が高すぎる…」と悩んでいませんか?

年末調整のやり方によっては、住民税が大幅に少なくなる可能性があります。

 

配偶者控除(特別控除)の改正で103万円の壁はなくなった

パート、アルバイトをしている人に立ちはだかる「103万円の壁」。

配偶者(夫、妻)の給与が年間103万円までなら、扶養にすると税金が安くなるためこう呼ばれていました。

 

しかし、2018年から配偶者控除の範囲がひろくなり、103万円の壁は「130万円の壁」になったのです。

(税金の壁は150万円ですが、社会保険の扶養が130万円のため)

 

年末調整の紙も2枚から3枚になり、どんどんややこしくなります。

ですが、わからないからと白紙で提出してしまうと、あとで後悔することになります。

 

児童手当にあわせて16歳未満の扶養控除が廃止

年末調整の紙には、16歳未満の扶養親族(子ども)を書くところがあります。

以前は子どもがいるだけで税金が安くなったのですが、児童手当の開始にあわせて廃止されることになりました。

 

しかし、年末調整の紙の1番下をみてみると、16歳未満の扶養親族を書くところが残っています。

 

なぜだと思いますか?

答えは「市区町村のホームページ」にあります。

 

住民税の計算には16歳未満の扶養親族が関係する

たとえば、岡山市のホームページを見てみましょう。

住民税の説明には、「扶養親族の数には16歳未満の年少扶養親族も含みます」と書いてあります。

【岡山市ホームページより】

 

つまり、住民税の計算には16歳未満の子どもが関係するのです。

たとえば、

  • 夫の給与400万円
  • 妻の給与170万円
  • 子ども1人

の場合、子どもをどちらの扶養にするかで「妻の住民税」はこんなにちがいます。

  • 夫の扶養 ⇒ 80,000円
  • 妻の扶養 ⇒ 5,000円

 

衝撃ですよね。会社の経理担当でも、住民税について知らない方は多いです。

年末調整の紙を書くときは、気をつけるようにしましょう。

 

まとめ

高い住民税を減らすための16歳未満の扶養について書きました。

適当だめ、年末調整。」