神社は寄付金控除・経費にならない?初穂料や祈祷料はどうなるの?

神社への寄付金は、寄付金控除や経費の対象になるのでしょうか。
和楽器バンドin出雲大社に参戦したので書いてみました。
(決してついでではありません)
初穂料・祈祷料は経費になるのか?個人と会社でちがいます
神社への寄付が寄付金控除や経費の対象になるかどうかは、個人と会社で取り扱いがちがいます。
まず個人の場合ですが、残念ながら経費にはなりません。
個人事業の成功を願ったとしても、経費にすることはできないのです。
その祈りがプライベートのものか事業のものかわかりませんからね。
「ふるさと納税のように寄付金控除が使えないの?」
と考えた方は鋭いですが、残念ながら寄付金控除にもなりません。
寄付金控除は、
- ふるさと納税のように市区町村に対するもの
- 特別に認められたもの(赤い羽根、赤十字など)
を対象としており、神社に対するものは対象にならないのです。
(国が指定した文化財の修理は対象)
では、会社での取り扱いはどうなのでしょうか。
会社の場合は個人とちがい、経費にすることができます。
なぜなら、会社は事業をするためだけに存在しているから。
(限度があるので全額が経費にならない場合もあります)
経費にできる基準は、会社のほうがゆるくなっています。
もちろん、会社が支払ったものでも社長個人のためにする寄付は、厳しい取り扱いをされます。
お賽銭は税金の対象にならない
神社やお寺といったらお賽銭。
しかし、お賽銭は税金とは関係ありません。
支払う側(参拝者)はもちろんですが、もらう側(神社)にも税金がかからないのです。
儲けるために神社があるわけではないので、税金の対象から外されているんですね。
(駐車場代は税金の対象ですが、車に祈祷しているとの理由で税金を逃れようとした神社も…)
寄付金(初穂料・祈祷料)の消費税は?お札・お守りは?
最後に消費税についてですが、寄付金(初穂料・祈祷料)は消費税がかかりません。
なぜなら、お金を支払った見返りがないからです。
お札・お守りの場合は、見返りがある(商品をもらっている)ので消費税がかかりそうですよね。
しかし、神社に対する寄付とみなして同じように消費税がかからないようになっています。
和楽器バンドとは?ライブに子ども(4歳)は大丈夫?
ちなみに和楽器バンドとは、その名のとおり和楽器(尺八、箏、三味線、和太鼓)と洋楽器(ギター、ベース、ドラム)が融合した新しい音楽を奏でるバンドです。
初音ミクの「千本桜」をカバーしたYouTubeのPVはなんと1億回再生!
もちろんオリジナルの曲も素晴らしいものばかりで、どの世代からも愛されているのがライブの客層からもみられます。
車でよく聞いているので4歳の娘もお気に入り。
奇跡的に「2列目」に当選したので、連れていくことにしました。
(楽器に目覚めないかなという下心もありました)
最初は大きい音に驚いていましたが、一緒にペンライトを振ったり、歌ったり。
途中で飽きてしまう場面もありましたが、楽しんでくれたようです。
(未就学児なら膝上で無料)
まとめ
神社への寄付金(初穂料・祈祷料)の取り扱いや消費税について。
和楽器バンドもおすすめですよ!
■娘日記
娘が妻役、わたしが娘役、おもちゃの棒が赤ちゃん役という、リアルごっこ遊び。
妻の真似がリアルすぎて面白い。よくみています笑