個人事業主が青色申告特別控除65万円のハードルをさげる方法とは?

こんにちは。ガリガリ税理士の中原(@makito_tax)です。
青色申告65万円のハードルが高いと思っていませんか?
青色申告特別控除65万円の要件とは?複式簿記、貸借対照表、期限内申告
青色申告で65万円の控除を受ける方は、
- 複式簿記で記録する
- 貸借対照表をつくる
- 期限までに申告する(2018年分は2019年3月18日まで)
の要件を満たさないといけません。
貸借対照表はこういったものです。
この表におかねやものがいくら残っているかを記録するのですが、フリーランスの方がつくる場合、そんなに難しくありません。
なぜなら、このほとんどは空欄になるからです。
使うといったら、
- 仕事とプライベートのおかねをわけている ⇒現金、普通預金
- 「仕事が終わった」と「入金」がずれている ⇒売掛金、買掛金
- 10万円以上の車、備品を仕事でつかっている ⇒車両運搬具、工具器具備品
くらい。
これをさらに簡単にしていきましょう。
個人事業では事業主貸・事業主借を使い、仕事とプライベートの現金・預金をわけない
仕事とプライベートの境目って曖昧ですよね。
仕事用でもプライベート用でも自分のおかねに変わりありません。
無理にわけようとするので、ややこしくなるのです。
特に理由がない場合、「現金」「預金」をつかうのをやめ、「事業主貸」「事業主借」をつかいましょう。
「貸と借どっちがどっちかわかんない」
そんな方はどちらか片方だけでも大丈夫です。最後に相殺されますので。
たとえば、
- 売上 現金100 / 売上100 ⇒ 事業主貸100 / 売上100
- 仕入 仕入100 / 現金100 ⇒ 仕入100 / 事業主借100
このようになります。
「貸借対照表の現金と実際の現金があわない」
そんな悩みはこれで解決です。
期中は現金主義、期末は発生主義
「仕事が終わった」と「おかねをもらった」が月をまたぐ場合、
- 仕事が終わった 売掛金100 / 売上100
- おかねをもらった 事業主貸100 / 売掛金100
とするのが正しいやり方です。
仕事が終わった瞬間におかねをもらえる権利が発生します。
ですので、おかねをもらったときに売上を計上するのではなく、おかねをもらえる権利が発生したときに売上を計上しないといけないのです。
しかし、取引の件数が少ないフリーランスの方が、毎月このようにするのは面倒ですよね?
たとえば翌月入金の場合なら、
- 2~12月の入金時 事業主貸100 / 売上100
- 12月の請求時 売掛金100 / 売上100
- 翌年1月の入金時 事業主貸100 / 売掛金100
としてみてください。
貸借対照表をつくるだけならこれがわかりやすいです。(毎月の業績の把握はわかりにくくなります)
12月と1月だけややこしいので、注意してください。
まとめ
青色申告特別控除は経費が65万円増えるので、税金や国保も安くなり、とてもお得です。
この記事を参考にぜひチャレンジしてみていただければ。
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