平成21年~平成22年に土地を買っていませんか?売ったときに譲渡所得の特例が使えます!
2019年3月15日
平成21年~平成22年(2009~2010年)に土地を買っていませんか?
うっかりしやすいお得な制度があるんです。
リーマンショックとは?リーマンブラザーズの倒産は日本経済にも影響した
2008年、世界を震撼させた「リーマンショック」が起こりました。
アメリカの大手証券会社であるリーマンブラザーズの倒産をきっかけに、銀行や会社が次々と共倒れ。株価は大暴落し、従業員は職を失いました。
(サラリーマンがショックを受けるほどの不況だったと思っていたのはわたしだけではないはず)
その影響は世界中に及ぶことに。もちろん、日本も例外ではありません。
日経平均株価は下落し、日本経済は落ち込みました。
国はそんな状況を打開するため、
「2009~2010年(平成21年~平成22年)に土地を買った人が数年後に土地を売ったら税金が安くなる特例」
をつかえるようにしました。
土地を流通させ、経済を活性化させようと考えたのです。
ちなみに、
- 2009年 民主党に政権交代
- 2010年 子ども手当、高校無償化
といった出来事がありました。
(子ども手当とひきかえに16歳未満の扶養控除が廃止)
平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除とは?
土地を売った場合、
「売った金額ー買った金額」
いわゆるもうけに対して税金がかかります。
個人の場合、
- 所有が5年以下なら40%(純粋に5年ではなく、正月を迎えた回数が6回)
- 所有が5年超なら20%
もの税金がかかりますし、自営業ならさらに国民健康保険も高くなります。
(会社は年数に関係なく利益の約25~35%)
そこで登場した制度。その名も、
「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」
名前が無駄に長いのはさておき、「特別」というだけあってかなりのインパクト。
なんと、土地の利益が1000万円までなら税金がかかりません!
(1000万円を超えると超えた部分にだけ税金がかかります)
この制度をつかいますの「紙きれ1枚」を提出するだけで、最大200万円の税金を支払わなくて済むのです。
もちろん、特例を受ける意思表示をしないと税金は安くなりません。
注意点として、
- 他人から買ったものだけ(身内からの購入や、相続・贈与はだめ)
- ほかの特例との重複は制限されたりする
といったものがあります。
まとめ
つかえる制度をもれなくつかい、払うべき税金はきちんと払うことが事業を続けていくうえで大切です。
経費を無駄遣いする「形だけの節税」はやめましょう。
個人事業の売上より範囲がひろい消費税の課税売上とは?譲渡所得を忘れずに
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プロフィール
中原牧人(まきと)
若くて相談しやすい、30代の税理士です。
岡山県倉敷市を中心に、全国のスモールビジネスをサポートしています。
・中原牧人税理士事務所 代表税理士
・合同会社MIOコンサルティング ひとり社長
・一般社団法人はれとこ 監事
1987年10月13日島根生まれ、岡山育ち。
娘(9歳)を溺愛している。