【ざっくり解説】税制改正大綱2023(令和5年度)まとめ速報【中小企業・フリーランス用】

本日2022年12月16日、「税制改正大綱2023(令和5年度)」が発表されました。

まとめ速報として、中小企業・フリーランスに関係する「重要なポイントだけ」を、税理士がざっくり解説します。

(毎年のように延長されているものはスルーしています)

 

税制改正大綱2023のNISAの抜本的拡充・恒久化(減税)2024年1月~

一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の枠(「つみたて投資枠」)については、現行のつみたてNISAの水準(年間 40 万円)の3倍となる 120万円まで拡充する。加えて、企業の成長投資につながる家計から資本市場への資金の流れを一層強力に後押しする観点から、上場株式への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」を設けることとし、「つみたて投資枠」との併用を可能とする。「成長投資枠」の年間投資上限額については、現行の一般NISAの水準(年間 120 万円)の2倍となる 240 万円まで拡充する。

出典:自由民主党 令和5年度税制改正大綱

【解説】

つみたてNISAと一般NISAが「合体」して、どちらも使えるようになります。

つみたてNISAの年間上限額が、「40万→120万」になるのはうれしいですね。

ちょっとでも将来のお金に不安がある人には、つみたてNISAがおすすめです。

 

一方、投資余力が大きい高所得者層に対する際限ない優遇とならないよう、年間投資上限額とは別に、一生涯にわたる非課税限度額を設定することとする。その総額については、老後等に備えた十分な資産形成を可能とする観点から、現行のつみたてNISAの水準(800 万円)から倍増以上となる 1,800 万円とする。また、「成長投資枠」については、その内数として現行の一般NISAの水準(600 万円)の2倍となる 1,200 万円とする。

出典:自由民主党 令和5年度税制改正大綱

【解説】

無期限になるとお金持ちに有利すぎるので、合体NISAに「生涯限度額」がつくられました。

つみたてNISAは「800万円→1800万円」になるので、複利のパワーを考えると、とんでもない金額ではないでしょうか。

 

 

税制改正大綱2023の暦年課税における相続前贈与の加算(増税)2024年1月~

現行、相続開始前3年以内に受けた贈与は相続財産に加算することとなっている。暦年課税においても、資産移転の時期に対する中立性を高めていく観点から、相続財産に加算する期間を7年に延長する。その際、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額については、相続財産に加算しないこととする。

出典:自由民主党 令和5年度税制改正大綱

【解説】

「亡くなる前の贈与は相続の仲間だよね」として、相続税と一緒に計算されていた贈与の期間が「3年→7年」に延長されます。

ちなみに、延長された贈与(4年)のうち、100万までは相続から仲間はずれにされます。

 

 

税制改正大綱2023の相続時精算課税制度の使い勝手向上(減税)2024年1月~

相続時精算課税制度は、平成 15 年度に次世代への早期の資産移転と有効活用を通じた経済社会の活性化の観点から導入されたものである。選択後は生前贈与か相続かによって税負担は変わらず、資産移転の時期に中立的な仕組みとなっており、暦年課税との選択制は維持しつつ、同制度の使い勝手を向上させる。具体的には、申告等に係る事務負担を軽減する等の観点から、相続時精算課税においても、暦年課税と同水準の基礎控除を創設する。

出典:自由民主党 令和5年度税制改正大綱

【解説】

暦年課税とおなじように、相続時精算課税(相続と一体化される贈与)にも、「税金がかからない枠(毎年110万)」ができました。

使い勝手のよくない制度でしたが、今後は生前対策のひとつとして、活躍することが増えるでしょう。

 

 

税制改正大綱2023のインボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減(減税)2023年10月~

これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置を講ずることにより、納税額の激変緩和を図る。この措置により、簡易課税制度の適用を受ける場合に比べ、更に事務負担が軽減される。

出典:自由民主党 令和5年度税制改正大綱

【解説】

インボイス制度ではじめて消費税を払うことになる人は、消費税が3年間だけ「年間売上×2%(消費税10%の2割)」になります。

この特例がなかった場合、サービス業+簡易課税なら「年間売上×5%」も消費税を払うので、「数十万~百万くらい」税金が安くなる可能性があります。

 

令和5年3月 31 日の登録申請の期限について柔軟な対応を行う。その上で、令和5年 10 月の インボイス制度移行後においても弾力的な対応に努めるとともに、新たな課題 が生じた場合には、必要に応じて柔軟に対応策を講じていく。

出典:自由民主党 令和5年度税制改正大綱

【解説】

「柔軟アピール」がすごい。(実際に登録期限もゆるくなっています)

2023年10月からはじまる予定のインボイスですが、延長する気満々ということでしょうか。

 

 

税制改正大綱2023の所得税(増税)2024年1月~?(未定)

所得税額に対し、当分の間、税率1%の新たな付加税を課す。現下の家計を取り巻く状況に配慮し、復興特別所得税の税率を1%引き下げるとともに、課税期間を延長する。延長期間は、復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さとする。

出典:自由民主党 令和5年度税制改正大綱

【解説】

確定申告・年末調整で払っている所得税ですが、復興特別所得税(所得税に追加で払っていたもの)が延長されることで、「こっそり増税」されました。

「国の防衛のため」という理由で、使い道がはっきりしない税金を増やすのはちょっと…。(web3のブロックチェーンでオープンにしてほしいです)

 

 

近年、普及しつつある会計ソフトを活用することにより、小規模事業者であっても大きな手間や費用をかけずに正規の簿記を行うことが可能な環境が整ってきていることも踏まえ、複式簿記による記帳をさらに普及・一般化させる方向で、納税者側での対応可能性も十分踏まえつつ、所得税の青色申告制度の見直しを含めた個人事業者の記帳水準向上等に向けた検討を行う。

出典:自由民主党 令和5年度税制改正大綱

【解説】

個人的に気になった部分です。(まだはっきりしていませんが、青色申告のメリットが増える?)

クラウド会計が広がると、結果的に「デジタル化(電子帳簿保存法)」もすすむので期待しています。

 

 

税制改正大綱2023の暗号資産(減税)2023年4月~

暗号資産の評価方法等について、次の見直しを行う(次の②の見直しは、所得税についても同様とする)。
① 法人が事業年度末において有する暗号資産のうち時価評価により評価損益を計上するものの範囲から、次の要件に該当する暗号資産を除外する。
イ 自己が発行した暗号資産でその発行の時から継続して保有しているものであること。
ロ その暗号資産の発行の時から継続して次のいずれかにより譲渡制限が行われているものであること。
(イ)他の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
(ロ)一定の要件を満たす信託の信託財産としていること。

出典:自由民主党 令和5年度税制改正大綱

【解説】

自分たちが発行した暗号資産(仮想通貨)だけは、「期末課税(決算の含み益の税金)」がなくなります。

今年こそはと期待していたのに、web3に関する改正はたったひとつだけ。

DAO(分散型自律組織)についてはスルーされていますし、海外にさらに遅れをとることになるでしょう。

 

 

まとめ

税制改正大綱2023(令和5年度)まとめ速報について、ざっくり解説しました。

税制改正を調べるのがめんどくさい、中小企業・フリーランスの方のお役に立てればうれしいです。

 

◆娘(8歳)日記

半年ぶりに、娘・妻が大好きなレオマの森にいきました。

毎年のように来ているので、心も体もほっこりします。