開業費の減価償却はどうなる?10万円以上(固定資産)・10万円未満でちがう?
フリーランス・個人事業主として独立した場合、気になるのが経費の範囲です。
見落としがちですが、じつは開業する前の準備費用も経費になります。
開業費の範囲とは?いつまでの費用が経費になる?
フリーランス・個人事業主として独立する場合、「会社員として働きながら開業の準備をする」という方も多いのではないでしょうか。
わたしも独立する半年前からブログをはじめて、オンライン営業の準備をしていました。
覚えておいたら役に立つのが、開業前の準備費用(開業費)も経費になるということ。
たとえば、自宅を事務所にする場合、
- 仕事用の机
- ビデオ会議用のカメラ
- デュアルディスプレイ
など、開業前に買ったものでも、仕事に使うものなら経費にすることができるのです。
「いつまでの費用ならOK」という決まりもないので、1年前に買ったものでも問題なく経費にできます。
ですが、ひとつだけ気をつけてほしいのが、金額によって経理のやり方が変わるということ。
ひとつの開業費が、
- 10万円以上(100,000円~)
- 10万円未満(~99,999円)
かどうかで、経理のやり方は大きくちがいます。
開業費の減価償却(10万円未満)はいつでも経費にできる
ひとつの開業費が10万円未満の場合、「いつでも経費にできる貯金」として経理することになります。
たとえば、開業費の合計が5万円なら、
- 1年目→0円
- 2年目→5万円
のように、自分の好きなタイミングで経費を増やせるのです。
払う税金の大きさは、「所得(売上ー経費)」で決まります。
「売上が多いときに経費を増やして、税金の負担を減らす」というのも、作戦のひとつではないでしょうか。
開業費の減価償却(10万円以上)は少しずつ経費になる
ひとつの開業費が10万円未満なら、いつでも好きなように経費にすることができました。
ですが、ひとつの開業費が10万円以上の場合は、縛りが出てしまいます。
具体的には、「10万円以上のものは、買ったときに全額を経費にできない(減価償却)」とおなじように、「10万円以上の開業費も、決まった年数(耐用年数)で少しずつ経費にする」のです。
たとえばパソコン・スマホなら、「4年」といったかんじですね。
人によっては、「プライベートで使っていたものを仕事用にする」という方もいらっしゃいます。
プライベートで使っていた期間は経費にできない(耐用年数×1.5倍で差し引く)ので、計算するときに気をつけるようにしましょう。
まとめ
開業費の減価償却がどうなるかについて書きました。
知らなかったというフリーランス・個人事業主の方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。
◆娘(8歳)日記
わたし・妻と交代で、ひさしぶりに一緒に寝ることに。
体は大きくなりましたが、かわいらしい寝顔は変わっていませんね。
Posted by 中原牧人
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中原牧人(まきと)
1987年、島根生まれ岡山育ち。合同会社MIOコンサルティング 代表社員|中原牧人税理士事務所 代表税理士|一般社団法人はれとこ 監事
web3(仮想通貨・NFT・DAO)、AIサービス、IT効率化に強い税理士。岡山県を中心に、全国のひとり社長やフリーランスをサポートしている。
メディア出演、セミナー実績多数。ゲームとマンガが大好きで、9歳の娘を溺愛。