専従者の娘が結婚したら所得税の計算はどうなるの?専従者給与?扶養?

こんにちは。ガリガリ税理士の中原(@makito_tax)です。
同居しているこどもに仕事を手伝ってもらっていませんか?
個人事業主が同居しているこどもに給与をあげても経費にならない
フリーランスをはじめとする個人事業主(個人で事業をされている方)が、同居しているこどもに仕事を手伝ってもらった場合、おかねをわたしても経費にはなりません。
これは個人事業主にかかる税金(所得税)のしくみによるものです。
所得税はたくさんもうけがあればあるほど、だんだんと税率があがっていきます。(5%~45%)
つまり、もうけを分散することで税金を安くすることができるのであります。
そのため、家族がらみの税金は特にうるさく、給与を払っても経費にしませんと言っているのです。
(ちなみにフリーランスの「ランス」は中世の槍騎兵→槍→ランスからきています。かっこいい。)
専従者給与とは青色申告のメリットである
実際に手伝ってもらっており、給与も支払っているのに一切認めません。
それではかわいそうなので、青色申告している方は特別に経費にしてあげますよという制度があります。
それが「専従者給与」です。
(白色申告している方はこちら→白色申告の専従者控除とは?)
具体的な条件としては、
・年末に15歳以上
・事前に申請(その年の3月15日まで、開業された方は2か月)
・本業として、働ける期間のうち半分働く(年間だと6か月超)
・仕事内容からみて妥当な金額
となっています。
たとえばかわいい娘が、
「書類の整理してあげるよ」
と手伝ってくれたので、100万円をあげたとしましょう。
これは認められません。
わかります。気持ちは痛いほどわかります。
専従者給与?扶養?
そんなかわいい娘が、結婚して人妻になったとします。
結婚前は専従者給与としていたので、扶養とすることはできませんでした。
いいとこどりはできないのであります。
ところが結婚した場合、
・結婚するまでの期間→専従者給与
・結婚してから→旦那の扶養
とすることができるのです。
結婚。想像するだけで泣きそうです。
まとめ
専従者が結婚した場合についてみてきました。
専従者給与は金額が問題になることもあります。
どういった仕事をしているか説明できるように、日ごろから書類の整備をしておきましょう。
(父親は心の準備もしておきましょう)