暗号資産(仮想通貨)・NFTを保有するだけでは税金がかからない理由
暗号資産・NFTのよくあるかんちがいに、「持っているだけで税金がかかる」というものがあります。
ですが、個人が暗号資産・NFTを保有するだけで、税金がかかることはありません。
暗号資産・NFTを保有するだけでは税金はかからない
税金には、大きくわけて2つの種類があります。
ひとつは、「モノの価値」に対して、税金がかかるものです。
不動産(固定資産税)や車(自動車税)は、持っているだけで税金を払いますよね。
しかし、暗号資産・NFTの税金は、「儲け(所得)」に対してかかるもの。
つまり、いくら含み益が出ていても、儲けを確定させないかぎり、税金を払う必要はないのです。
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暗号資産・NFTの税金のタイミングとは?
暗号資産・NFTに税金がかかるタイミングは、他人のものになったときです。
たとえば、取引所でお金に交換したり、暗号資産を使ってNFTを買うと、税金を払う「可能性」があります。
なぜ可能性かというと、「売ったときの金額」から「買ったときの金額」をひいた、「儲け(所得)」が対象になるからです。
もちろん、儲けがマイナス(損失)になっていたら、税金を払う必要はありません。
法人は暗号資産の保有にも税金がかかる
気をつけたいのが、会社(法人)だけの特別ルールです。
個人の確定申告とちがって、1年の締めくくり(決算)のときに、含み益を計算する必要があります。
毎年のように要望が出ているので、近いうちにこのルールはなくなると考えています。
ですが、法人で暗号資産を持っている方は、「保有にも税金がかかる」ということを忘れないようにしましょう。(NFTは大丈夫です)
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まとめ
暗号遺産・NFTの保有には税金がかからない、ということを書きました。
web3の税金がどのように変わるのか、今年も12月の税制改正が楽しみです。
Posted by 中原牧人
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中原牧人(まきと)のプロフィール
1987年、島根生まれ岡山育ち。合同会社MIOコンサルティング 代表社員|中原牧人税理士事務所 代表税理士|一般社団法人はれとこ 監事
web3(仮想通貨・NFT・DAO)、AIサービス、IT効率化に強い税理士。岡山県を中心に、全国のひとり社長やフリーランスをサポートしている。
メディア出演、セミナー実績多数。ゲームとマンガが大好きで、9歳の娘を溺愛。