相続税は宝石や美術品(絵画・骨董品)も対象?評価方法のおすすめとは?

2019年7月5日

亡くなった人の財産に宝石や美術品(絵画・骨董品)がある場合、相続税での取りあつかいはどうなるのでしょうか。

 

宝石や美術品(絵画・骨董品)も相続税の対象になる

亡くなった人がもっていたものは仏壇など一部のものを除いて、すべて相続税の対象になります。

お金、不動産はもちろんのこと、趣味で集めていた宝石や美術品(絵画・骨董品)も相続税の対象になるのです。

 

遺産の合計が相続人の数に応じた一定の金額(基礎控除)を超えたら、相続税を申告することになります。

この「遺産の合計」にも宝石や美術品が含まれますので、生前に数百万円で買ったようなものがある場合、注意しておきましょう。

相続税がかかる?かからない?申告が必要かどうか簡単に判定する方法を教えます!

 

宝石や美術品(絵画・骨董品)の相続税の評価方法とは?

誰にでもわかるような高価な絵画・骨董品は、専門家に鑑定をお願いし、値段を決めてもらいます。

鑑定するにはお金もかかりますが、鑑定にかかった費用は相続税を計算するうえで経費にはなりません。

(葬式費用や亡くなった人が払うべき税金は経費となり、相続税が安くなります)

 

しかし、「税金のことなら税理士」「登記のことなら司法書士」といったように、専門家にはそれぞれ得意な分野があります。

鑑定をお願いするといっても、どんな専門家に頼めばいいかわからないですよね。

 

正直なところ、わたしにもわかりません。

そもそも「誰でもわかるような高価な絵画・骨董品」すら見抜ける自信がないです。

(芸能人格付けチェックなら好きです)

 

結論としては、遺産が数億円あるようなお金持ちでもないかぎり、家財道具のひとつとして計算しましょう。

 

宝石や美術品(絵画・骨董品)は家庭用財産に含まれる

家財道具とは、家にある家具・衣類などをまとめた呼びかたです。

亡くなった人がもっていたものなので相続税の対象になりますが、ひとつひとつの家財道具がいくらになるのかなんて計算のしようがありません。

ですので「家財道具一式10万円」のように、ざっくり計算することになります。

 

よくわからない宝石や美術品(絵画・骨董品)があっても、同じように考えることができます。

いわゆる「一般家庭の相続」で宝石や美術品(絵画・骨董品)を家財道具一式に含めても、まず問題になることはありません。

それでも心配でしたら、リサイクルショップで査定してもらうのが手軽でおすすめです。

 

いくらで申告するかより、遺産を漏れなく申告することのほうが大切なのです。

遺産を整理するときに「名義」にだまされないように。名義預金・名義保険も相続税の対象です。

 

まとめ

宝石や美術品(絵画・骨董品)の相続税での取り扱いについて。

あらかじめ「いくらで買ったの?」と聞いておくのがいいかもしれませんね。

(夫婦喧嘩にならないよう細心の注意をはらいましょう)

 

■娘日記

ひさしぶりに友達からお手紙をもらってうれしそう。

一緒にレターセットを買いにいき、お手紙づくりをにやにや見守りました。

似顔絵もどんどんうまくなっており、美術「2」だった父親に似ていないようで安心です。