DMMのビットコイン(仮想通貨)が482億流出!返金されたら税金や確定申告はどうなる?

2024年5月31日、DMMビットコインから482億の仮想通貨が流出しました。
コインチェック事件(NEM)とのちがいは、「税金の心配はない」ということです。
DMMビットコイン(取引所)の仮想通貨が482億流出
DMMビットコインで、「預かっていた仮想通貨が外部に不正送金されてしまう」という事件がありました。
482億という金額にびっくりするかもしれませんが、過去にもおなじようなケースは数件あります。
「これだから仮想通貨はあぶない」ではなく、「自分の身は自分で守る」を忘れないようにしましょう。(セキュリティの問題はどこでも発生するので)
今回の流出事件がこれまでとちがうのは、なくなった仮想通貨を日本円ではなく、ビットコインで補償するということです。
ビットコインETFの税金とは?承認はいつ?税理士が解説します!
仮想通貨の不正流出で補償(仮想通貨)をもらったときの税金や確定申告とは?
仮想通貨を使っていると、いろんなタイミングで税金がかかってきます。
「流出事件でも税金が関係するのではないか」と心配する方もいらっしゃるでしょう。
しかし、DMMビットコインから発表されたのは、「おなじ金額のビットコインをお返しします」ということ。
つまり、事件前後で自分のお金は変わっていないので、税金は1円もかからないのです。
仮想通貨の不正流出で補償(日本円)をもらったときの税金や確定申告とは?
流出事件で税金が関係してくるのは、「日本円」で補償してもらったときです。
たとえばコインチェック事件では、なくなった仮想通貨(NEM)の代わりに、日本円が渡されました。
- 仮想通貨(10万)が流出して100万をもらった
- 仮想通貨(10万)を売ったら100万になった
をくらべてみると、「結果は変わらない」ということに気づきますよね。
やっているのは仮想通貨の売却とおなじなので、税金や確定申告の対象になるのです。
ちなみに、事故の慰謝料のように「純粋な補償」としてもらったお金には、税金はかかりません。
ステーキング報酬(仮想通貨)の税金は二重課税?確定申告のやり方とは?
まとめ
仮想通貨の流出事件の税金について書きました。
デジタル技術を活かすも殺すも、人間次第です。
Posted by 税理士 中原牧人
関連記事

消費税の届出の提出期限とは?年末年始・休日はどうやって提出するの?
こんにちは。ガリガリ税理士の中原牧人(@makito_tax)です。 今年も今日 ...

白色申告の専従者控除とは?国民健康保険への影響・計算方法・届出について
確定申告には、大きくわけると「青色」と「白色」の2種類が存在します。 今回は、白 ...

節約と節税はどっちがおすすめ?ひとり社長やフリーランス(個人事業主)がよくやる失敗とは?
ひとり社長やフリーランスなど、自分で事業をしている方にとって、節約より節税という ...

連年贈与がばれる?暦年贈与とのちがいは契約書にあり!
「連年贈与がばれるかも…」と心配する方がいらっしゃいます。 ですが、契約書を毎年 ...

法人税の確定申告は自分でできる!freee申告よりおすすめな全力法人税が進化した!
ひとり社長を中心に、自分で法人の確定申告をする方もいます。 今回は、「freee ...