岡山・倉敷で豪雨被害の土地を相続すると優遇措置があります!

2019年1月23日

岡山・倉敷で、豪雨被害の土地を相続していませんか?

優遇措置があるので、相続税が安くなる可能性があります。

 

平成30年7月豪雨災害とは?

平成30年7月豪雨災害とは、2018年(平成30年)6月28日から7月8日にかけて、西日本を中心に北海道や中部地方など全国的に広い範囲で記録された台風7号および梅雨前線等の影響による集中豪雨です。

 

あれからもう半年が経ちました。

岡山県では倉敷市真備町が甚大な被害を受け、現在も復興に向けて歩んでいます。

知人も被害を受けており、決して他人事ではありませんでした。

 

「災害があっても税金は税金です、いつもどおり払ってください。」

 

それでは厳しすぎるので大きな災害があった場合、税金が安くなったり、申告期限を延長してもらえたりといった優遇措置が用意されています。

今回はその中で、相続税の優遇措置についてお話します。

 

豪雨災害の土地の相続税評価・計算方法とは?

相続税を計算するうえで、財産の評価にはそれぞれ決められたルールがあります。

土地のルールについてざっくり説明すると、

  • 固定資産税計算用の金額×倍率(宅地1.1、田2.6のように地域や種類で異なる)
  • 道路についている金額(国が毎年値段をつけています)×面積

の2つの方法があり、実際の相場とはちがう金額になります。

これに10~55%の税率をかけて相続税を計算するため、土地の金額が安いほど税金も安くなるのです。

 

優遇措置の具体的な内容ですが、2017年(平成29年)8月28日から2018年(平成30年)12月31日までに豪雨災害のあった地域の土地を相続した場合、土地の金額を5~20%安くすることができます。

(2018年6月27日までに相続した場合、2018年6月28日に所有していないとだめ)

 

ここで重要なのは、実際に被害がなくてもいいという点です。

被害があった場合はもちろん、直接的な被害がない場合でも優遇しますという制度なのです。

ちなみに、これから申告する場合はもちろん、過去に払いすぎた相続税もかえしてもらえます。

 

相続税の優遇措置の対象地域・調整率とは?

2018年9月26 日現在、優遇措置の対象地域は以下のとおりです。

【対象地域】

「岐阜県関市、京都府(福知山市、綾部市)、兵庫県(神戸市、宍粟市)、島根県(江津市、邑智郡川本町)、岡山県(県内全域)、広島県(県内全域)、山口県(岩国市、光市)、徳島県三好市、愛媛県(県内全域)、高知県(宿毛市、香南市、幡多郡大月町)、福岡県(北九州市、久留米市、飯塚市、嘉麻市)及び佐賀県三養基郡基山町」

 

相続税が安くなる金額ですが、たとえば岡山市の場合、

  • 北区 全域5~20%
  • 中区 該当なし
  • 東区 沼、東平島、西平島、南古都10~20%
  • 南区 小串、植松10~20%

のようになっています。

豪雨にかかる調整率表はこちら

 

まとめ

豪雨災害の土地をもらった場合の相続税の優遇措置について。

思いあたる土地がある方は、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

少しでも被災された方のお役にたてれば幸いです。