株の配当金の確定申告(住民税)を総合課税にする所得の目安とは?

2024年(2023年分)の確定申告から、株の配当金の確定申告が変わりました。

総合課税を選んだほうがいい所得について、税理士が解説します。

 

株の住民税だけ申告不要ができなくなった

2024年から、配当金の確定申告で「いいとこどり」ができなくなりました。

具体的には、「所得税」と「住民税」で確定申告のやり方を変えることで、税金を安くすることができないのです。

 

今後は、3種類の方法(総合課税・分離課税・申告しない)から、自分にあった方法を選ぶことになります。

では、総合課税にする所得の目安は、どれくらいになったのでしょうか。

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配当金の確定申告を総合課税にする所得の目安とは?

じつは、社長や会社員の方など社会保険に入っている方は、所得の目安はほとんど変わりません。

所得約1000万(配当控除が10%になる)であれば、総合課税を使って確定申告をしたほうがいいのです。

 

「所得695万円」と説明される方もいらっしゃいますが、残念ながらまちがいです。

この表の見た目よりも、実際に計算した税率はもっと低くなるからです。

【国税庁HPより】

 

株の譲渡益を申告すると国民健康保険が高くなる

気をつけてほしいのは、フリーランス・個人事業主の方など、国民健康保険に入っている方です。

なにも考えずに総合課税を選ぶと、税金がお得になってとしても、国民健康保険(10~13%)が増えてしまいます。

 

つまり、所得の目安はぐっと低くなり、「所得約500万までは総合課税」ということになります。

株の確定申告は意外と奥がふかいので、参考になればうれしいです。

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まとめ

配当金の確定申告が変わりましたが、総合課税が有利になる方はまだまだ多いです。

もっとくわしく知りたいという方は、単発(スポット)相談をご利用いただければ。