相続税の取得費加算とは?不動産譲渡の税金が相続税に応じて安くなります!

「高い相続税を支払って土地を相続したのに、その土地が売れたらまた税金をとられるの?」
そんなご立腹な方に向けて、相続した土地が売れたときの税金が安くなる制度を紹介します。
相続税率は55%?相続税の計算方法・基礎控除とは?
相続税は高いです。相続を経験したことがある方ならご存知でしょうか。
財産があればあるほど税率はあがり、資産が数億円ある場合はなんと55%。半分を税金でもっていかれるのです。
相続税の計算方法をざっくり説明すると、財産の合計が一定の金額(基礎控除)を超えると、その超えた部分に相続税がかかります。
(配偶者が相続した場合など、相続税がかからないケースもある)
一定の金額(基礎控除)ですが、
「3000万円+600万円×法定相続人の数」
となっており、どんどん縮小傾向にあります。(2019年4月現在)
「相続税はお金もちが支払うもの」と考えられていましたが、最近ではとても身近なものになっているのです。
不動産の相続はもめる?不動産は欲しがらない人が多い
残された財産がすべてお金ならありがたいですよね。
いくら相続税が高いといっても、税金を支払った残りは自分のものです。
ところが、不動産ならどうでしょうか。
- 登記費用がかかる
- 毎年の固定資産税
- 管理しないといけない
とあまりうれしくはありません。
ようやく売れたと思ったら、今度は所得税に住民税。また税金がとられるのです。
この二重課税をなくすための制度があります。
相続税の取得費加算とは?
土地を売った場合、利益(売った金額-買った金額)に対して所得税がかかります。
二重課税をなくすため、「すでに支払った相続税を買った金額に含め、所得税の計算から除外しよう」という制度をつくりました。
もちろん、相続税の全額ではありません。
今回売った土地に相当する相続税だけです。
注意点として、相続税の申告期限(亡くなった日から10か月)から3年以内に売れなければ、この制度はつかえません。
ちなみに土地だけでなく、建物や株でも使えるようになっています。
2009~2010年(平成21~22年)に土地を買っていませんか?譲渡所得の特例が使えます。
まとめ
相続の経験は一生に一度あるかどうか。
こんな制度があるんだ、と頭の片隅にでもおいていただけたらうれしいです。
■娘日記
娘が寝ているときに妻が話しかけたら返事をします。
それも謎ですが、わたしが話しかけたら無視されます。なぜ?