生前贈与を現金でするうえで1番大切なこととは?振込だけで満足するのは危険です!
2019年12月10日

生前贈与を現金で行う場合、ただ振込をしただけで終わっていませんか?
1番大切なことは契約書をつくることです。
生前贈与とは?110万まで贈与税がかからない
生前贈与とは、生きているうちに子どもや孫などにお金・ものをあげることで、亡くなったときに支払う相続税を減らすための贈与です。
相続税はたくさん財産があればあるほど金額も大きくなるため、財産を減らしておくことで相続税も減らすことができるのです。
ちなみに、生活費や教育費をその都度わたすだけなら贈与税はかかりません。
また、まとまった金額を贈与する場合でも、
- 住宅資金
- 教育資金
- 結婚・子育て資金
といったものには、贈与税がかからないようにする特別な制度もあります。
住宅資金贈与とは?非課税金額と中古戸建てをリノベーションする場合の注意点
1番簡単な生前贈与は「現金をあげる」ですが、贈与税がかかりますし、税率だけでいったら贈与税のほうが高い。
そのため、「もらう人ひとりにつき年間110万円」という贈与税がかからない範囲で、早くからコツコツと行っていくことが大切になります。
(贈与税率と相続税率の差を利用し、あえて数百万円を贈与したほうがいいケースもあります)
生前贈与で相続税の対策をするなら契約書をつくる
生前贈与を現金をするうえで1番大切なことは「契約書をつくる」ことです。
贈与はあげた人ともらった人が同意することで成立しますが、「ちゃんと同意しました!」といくら口頭で説明しても、説得力はありませんよね。
契約書という書類を残しておくことで、同意があったことを客観的に証明できるのです。
しかし、やろうと思えば日付を改ざんして、後からでもつくることができてしまいます。
当時つくったという証明をするため、
- 公証役場で確定日付を押してもらう
- 契約書に切手をはり、郵便局で消印をもらう
をしておけば、より安心です。
もちろん、
- 現金ではなく振込にする
- 通帳・印鑑をもらった人が管理する
といったことも忘れないようにしましょう。
また、贈与税の確定申告をすることも、贈与があったことを証明する方法のひとつです。
110万円以内なら申告の義務はありませんが、「あえて申告する」という方法もあるのです。
生前贈与は遺留分に気をつける
生前贈与をするうえで、意外と忘れがちなのが「遺留分」です。
遺留分とは「財産を最低限もらえる権利」であり、相続人の数や亡くなった人との関係で金額はちがいますが、直接または裁判所に請求することでもらうことができます。
子どもが複数いる場合、ひとりだけ特別に贈与をすることで遺留分を侵害することになりますし、もめる原因にもなりかねません。
なかなか難しいとは思いますが、できるだけ全員が納得できるように、あらかじめすべての相続人とコミュニケーションをとっておくことが重要なのです。
まとめ
生前贈与を現金でするうえでの注意点について。
もし相続対策で迷われた場合は、専門家に相談してみることをおすすめします。
■娘(5歳)日記
「新しい車を買うから、古い車とはお別れだよ」と娘に話したところ、号泣。
古い車を引き取りにきてもらったときも、もちろん号泣です。
こんなに愛されて車も幸せだったと思います…ありがとう。
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プロフィール
中原牧人(なかはらまきと)
若くて相談しやすい、岡山の税理士。
クラウド会計とITを活用して、全国のスモールビジネスをサポートしている。
・中原牧人税理士事務所 代表税理士
・合同会社MIOコンサルティング ひとり社長
・一般社団法人はれとこ 監事
・pNouns コアメンバー
1987年10月13日島根生まれ、岡山育ち。
娘を溺れるほど愛している。
メディア出演・セミナー実績
・2017/12/12
津山市役所主催 青色申告説明会
・2018/1/29
美咲町立柵原西小学校 租税教室
・2018/12/11
津山税務署主催 決算説明会
・2021/3/21
岡山ブログカレッジ主催 税理士に聞くブロガーの確定申告
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FMくらしき おまかせラジオ出演
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