サプリメント・健康食品・お菓子の消費税とは?税理士が軽減税率を解説します!
2019年10月15日
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2019年10月1日、税理士泣かせの軽減税率がはじまってしまいました。
そこで軽減税率の対象品目について、サプリメントなど質問の多い項目のみピックアップして解説します。
消費税の軽減税率とは?期間はいつまで?
そもそも軽減税率とは、本来消費税が10%になるものを8%のままとし、家計の負担を軽減するというものです。
2019年10月1日にはじまった制度ですが、「いつまで」といった期間は特に決められていません。
軽減税率の対象になるものをざっくりあげると、
- 飲食料品(外食、アルコール1%以上を除く)
- 紙の新聞(定期購読)
このふたつだけになります。
では、なぜこんなにもややこしいのか。
それは「どこまでが飲食料品なのか」という境界線が曖昧だからなのです。
サプリメント・健康食品・お菓子は軽減税率の対象
軽減税率の対象になる飲食料品の範囲は、「人が食べたり飲んだりするもの」となっており、
- サプリメント
- 健康食品
- お菓子
といったものも含まれています。
しかし、おもちゃ付きお菓子(おもちゃの割合が高いもの)、薬(医薬品・医薬部外品など)といった対象になりそうでならないものもあるのです。
また、「人が食べようと思えば食べれるもの」は含まれておらず、
- 水道水
- ペットフード
- 熱帯魚のえさ
といったものは対象外となっています。
(お菓子ですがワンちゃん専用なので10%)
日用品・外食は軽減税率の対象外
飲食料品は軽減税率の対象なのに、「外食は贅沢」という理由で軽減税率の対象から外されています。
そのため、
- 店内飲食 ⇒ 10%
- 持ち帰り ⇒ 8%
というカオスになっており、混乱をさけるために税込価格をそろえているお店も多いです。
また、「家計の負担を軽減」という軽減税率の趣旨からすると、
- おむつ
- トイレットペーパー
- 化粧品
といった日用品も含まれそうですが、軽減税率の対象はあくまでも飲食料品。
「日用品=飲食料品ではない」ので、残念ながら対象外となっています。
消費税の値上げができない?買いたたきにあったら「消費税転嫁対策調査室」に相談を!
まとめ
軽減税率の対象品目について、質問の多い項目をピックアップしてみました。
ややこしい軽減税率ですが、ひとつでも参考になればうれしいです。
■娘日記
32歳の誕生日に娘から手紙をもらいました。
すでに家宝として大切に保管しています。
ペーパーレスは好きですが、娘からの手紙はいつまでもペーパーのままがいいです。
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中原牧人(まきと)
1987年、島根生まれ岡山育ち。合同会社MIOコンサルティング 代表社員|中原牧人税理士事務所 代表税理士|一般社団法人はれとこ 監事
web3(仮想通貨・NFT・DAO)、AIサービス、IT効率化に強い税理士。岡山県を中心に全国のひとり社長やフリーランスをサポートしている。
ゲームとマンガが大好きなJanner。
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