消費税の課税売上の範囲とは?計算するときは譲渡所得や不動産所得、家事消費を忘れずに
2019年3月8日
個人事業主の売上と、消費税を計算するうえでの売上(課税売上)は一致しない場合があります。
消費税の計算方法とは?納税義務者は1000万円がひとつの基準です
1番身近な税金であり小学生でも知っている税金、それが「消費税」です。
しかし、消費税の確定申告の計算方法は学校では教えてもらえません。
ざっくり説明すると、消費税は「売上にかかる消費税-仕入にかかる消費税」で計算します。
「確定申告でそんな計算してないけど?」
個人事業主は2年前の売上が1000万円を超えたら、所得税の確定申告だけではなく、消費税の確定申告も必要になります。
つまり、売上が1000万円を超えていない方は消費税を納めなくていいことになっているのです。
(消費税の負担や計算する手間をなくすため)
消費税の課税売上とは?譲渡所得、不動産所得、農業所得、家事消費も対象になります
消費税の納税義務を判定したり、計算するうえでの売上を「課税売上」といいます。
税抜で経理している場合、「決算書の売上」と「消費税申告書の課税売上」は一致します。
(補助金や保険金をもらっている場合を除く)
しかし、
- 事業でつかっている固定資産を売った
- 貸していたマンションを売った
といった場合、これらの金額はちがう金額になります。
なぜなら決算書の売上だけではなく、
「事業としておかねをもらってなにかをしてあげる」
という行為すべてが課税売上に含まれるからです。
これが売上1000万円を超えたら税理士に頼むべき、と言われている理由です。
消費税の計算は複雑ですし、知らなかったら損してしまうような罠がたくさんあります。
ちなみに事業とプライベートの両方でつかっている固定資産を売った場合、事業でつかっている部分のみ消費税の対象になります。
⇒事業所得ではない?個人事業用の資産を売った場合の確定申告の注意点
まとめ
消費税の負担感は大きいです。
1000万円を超えそうな場合、「固定資産を売る時期をずらす」といったことも検討してみてはいかがでしょうか。
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岡山県のデジタル税理士、中原牧人(まきと)です!
「若くて話しやすい経営のパートナー」として、全国のスモールビジネスをサポートしています。
・中原牧人税理士事務所 代表税理士
・合同会社MIOコンサルティング 代表社員
・一般社団法人はれとこ 監事
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