相続税の取得費加算とは?不動産譲渡の税金が相続税に応じて安くなります!

2019年4月11日

「高い相続税を支払って土地を相続したのに、その土地が売れたらまた税金をとられるの?」

そんなご立腹な方に向けて、相続した土地が売れたときの税金が安くなる制度を紹介します。

 

相続税率は55%?相続税の計算方法・基礎控除とは?

相続税は高いです。相続を経験したことがある方ならご存知でしょうか。

財産があればあるほど税率はあがり、資産が数億円ある場合はなんと55%。半分を税金でもっていかれるのです。

 

相続税の計算方法をざっくり説明すると、財産の合計が一定の金額(基礎控除)を超えると、その超えた部分に相続税がかかります。

(配偶者が相続した場合など、相続税がかからないケースもある)

 

一定の金額(基礎控除)ですが、

「3000万円+600万円×法定相続人の数」

となっており、どんどん縮小傾向にあります。(2019年4月現在)

 

「相続税はお金もちが支払うもの」と考えられていましたが、最近ではとても身近なものになっているのです。

 

不動産の相続はもめる?不動産は欲しがらない人が多い

残された財産がすべてお金ならありがたいですよね。

いくら相続税が高いといっても、税金を支払った残りは自分のものです。

 

ところが、不動産ならどうでしょうか。

  • 登記費用がかかる
  • 毎年の固定資産税
  • 管理しないといけない

とあまりうれしくはありません。

 

ようやく売れたと思ったら、今度は所得税に住民税。また税金がとられるのです。

この二重課税をなくすための制度があります。

 

相続税の取得費加算とは?

土地を売った場合、利益(売った金額-買った金額)に対して所得税がかかります。

二重課税をなくすため、「すでに支払った相続税を買った金額に含め、所得税の計算から除外しよう」という制度をつくりました。

 

もちろん、相続税の全額ではありません。

今回売った土地に相当する相続税だけです。

 

注意点として、相続税の申告期限(亡くなった日から10か月)から3年以内に売れなければ、この制度はつかえません。

ちなみに土地だけでなく、建物や株でも使えるようになっています。

2009~2010年(平成21~22年)に土地を買っていませんか?譲渡所得の特例が使えます。

 

まとめ

相続の経験は一生に一度あるかどうか。

こんな制度があるんだ、と頭の片隅にでもおいていただけたらうれしいです。

 

■娘日記

娘が寝ているときに妻が話しかけたら返事をします。

それも謎ですが、わたしが話しかけたら無視されます。なぜ?