【インボイス制度】消費税(2割特例・簡易課税)の計算方法!YouTube・ブログ・Kindleはどうなる?

インボイスで2割特例・簡易課税を使う人は、売上の消費税を計算する必要があります。

今回は、まちがえやすい消費税の区分について、3つ紹介したいと思います。

 

YouTuberの広告収入の消費税とは?

1つめは、YouTuberの広告収入です。

「確定申告」では、売上として税金の対象になりますが、「消費税の計算」では、税金の対象になりません。

 

YouTubeの広告収入は、海外にある会社(Google)からお金をもらうことになります。

消費税は日本の税金なので、国をまたぐ売上のほとんどが、消費税と関係ないのです。

 

以前からYouTuberとして、消費税の計算をしていた方は問題ないかと思います。

ですが、インボイスではじめて消費税を払う+YouTubeの広告収入がある方は、気をつけるようにしましょう。

【インボイス制度】登録に迷っている個人・法人がまちがえやすい消費税のポイント3選

 

ブログ・アフィリエイト収入の消費税とは?

2つめは、ブログ・アフィリエイトの収入です。

YouTubeの広告収入とおなじように、海外の会社(Google)からもらうブログ収入も、消費税の対象にはなりません。

 

しかし、アフィリエイト収入として、日本の会社からお金をもらうときは、消費税の対象になります。

  • 日本で完結→消費税あり
  • 海外が絡む→消費税なし

のように、わけて覚えるようにしましょう。

 

Kindle(電子書籍)の出版収入の消費税とは?

3つめは、Kindleの出版収入です。

Kindleの売上も、海外の会社(Amazon)からお金をもらうので、消費税は関係ないと思いがちです。

 

たしかに、払う消費税を計算するうえでは、Kindle収入は関係ありません。

ですが、YouTube・ブログの広告収入とちがって、

  • 2割特例を使えるかどうか(1000万円)
  • 簡易課税を使えるかどうか(5000万円)

といった、特別ルールの基準に関係してくるのです。

 

「Kindleは海外だから消費税は関係ないや」と思っていると、「使えないはずの2割特例・簡易課税を使ってしまった」なんてことも。

Amazonで電子書籍を売っている人は、念のために覚えておくと安心です。

登録国外事業者の消費税はインボイスでどうなる?仕入税額控除はできる?

 

まとめ

インボイスでまちがえやすい3つの売上について書きました。

「もっとくわしく聞きたい」という方は、単発相談をご利用いただければ。