非居住者への支払いにも源泉徴収?見落としがちな3つのケースとは?

非居住者(日本に1年以上住んでいない人など)との取引でつい忘れてしまう、源泉徴収。

特に見落としがちな3つのケースについてお話しします。

 

非居住者(海外在住)でも源泉徴収する不動産取引とは?

毎月の給与からちょっとずつ税金を引かれる、源泉徴収というルール。

税金の取りっぱぐれを防ぐためのものですが、じつは「海外に住んでいる人(非居住者)との取引」でも登場するのでやっかいです。

 

非居住者の源泉徴収で1番忘れやすいのは、「不動産の取引」です。

不動産を買ったときだけではなく、不動産の賃貸料も税金(約20%)を引いて払わないといけません。

 

自分や家族が住むための不動産だけは、源泉徴収をしなくても大丈夫ですが、「お金を払う側が税金も払う」はピンときませんよね。

忘れてしまうと自分が損することになるので、覚えておくようにしましょう。

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非居住者(海外在住)でも源泉徴収する給与とは?

非居住者への給与の支払いですが、「源泉徴収するとき」と「源泉徴収しないとき」があります。

たとえば、海外出張にいったのが従業員なら、海外の税金にお世話になるので源泉徴収はいりません。

 

ですが、従業員ではなく役員に払うときは、会社との関係が深いままなので、日本の税金を源泉徴収しないといけないのです。

  • 居住者 →日本の税金
  • 非居住者 →海外の税金

というわけではないので、かんちがいしないようにしましょう。

 

非居住者(海外在住)でも源泉徴収する使用料とは?

非居住者に使用料を払ったときも、源泉徴収をするケースがあります。

たとえば、著作権が関係してくるような、海外ソフトの使用料などです。

 

ちなみに、日本とその国とのルール(租税条約)によっては、源泉徴収の税金が安くなったり、0円になることもあります。

1.源泉徴収する取引かどうか

2.租税条約がどうなっているか

という順番で、海外にお金を払うときはチェックするようにしましょう。

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まとめ

非居住者への支払いにも源泉徴収が必要について書きました。

海外取引について相談したい方は、単発相談をご利用ください。