役員報酬(定期同額給与)の変更は4か月目でもOK!3か月の意味とは?

役員報酬でまちがえやすい、「3か月以内に変更しなさい」というルール。
じつは、3か月以内に話し合いをすることで、4か月目から変更することもできるのです。
役員報酬(定期同額給与)の3か月ルールとは?
会社の社長やその家族へ払う給与は、役員報酬としてきびしいルールが決められています。
そのひとつが、「3か月ルール」というもの。
給与を変更したいなら、新しい期間がはじまってから3か月以内にしないと、経費として認められなくなるのです。
たとえば、4月からスタートすると、「6月末までに給与を変えないといけない」と思われがちです。
ですが、7月に払う給与(4か月目)から変更してもOKなのです。
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役員報酬(定期同額給与)の変更は4か月目でもOK!
役員報酬のルールは、「給与をいくらにするか3か月以内に決めましょう」というもの。
つまり、3か月以内に話し合いさえすれば、ちがう金額を4か月目から払っても経費になるのです。(5か月以降はむずかしいです)
注意点として、変更する月をころころ変えるのはやめておきましょう。
毎年おなじようにしないと、あとで怪しまれるきっかけになるからです。
役員報酬(定期同額給与)の変更は証拠を残そう
役員報酬で忘れがちなのが、「ちゃんと証拠を残す」ということ。
4か月目から変更してもいいですが、「3か月以内に話し合いをしたよ」というデータを残しておきましょう。
具体的には、
- 合同会社→社員の同意書
- 株式会社→総会の議事録
となっています。(日付の改ざんはやめましょう)
年間の売上・利益が予想しにくい会社なら、できるだけあとから役員報酬を変えたいですよね。
役員報酬を4か月目に変更という経営戦略も、検討してみてはいかがでしょうか。
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まとめ
役員報酬は4か月目でも変更できるということを書きました。
役員報酬のシミュレーションがしたい方は、単発相談(個別相談)をご利用いただければ。
◆娘(9歳)日記
ひさしぶりに、娘がゲーム実況をやり出しました。(大好きなスプラトゥーン3)
編集のやり方も覚えて、YouTuberを楽しんでいるようです。