役員報酬の変更は4ヶ月目でもOK!定期同額給与の3ヶ月の意味とは?

役員報酬でまちがえやすい、「3ヶ月以内に変更しなさい」というルール。

じつは、3ヶ月以内に話し合いをすることで、4ヶ月目から変更することもできるのです。

 

役員報酬(定期同額給与)の3ヶ月ルールとは?

会社の社長やその家族へ払う給与は、役員報酬としてきびしいルールが決められています。

そのひとつが、「3ヶ月ルール」というもの。

 

給与を変更したいなら、新しい期間がはじまってから3ヶ月以内にしないと、経費として認められなくなるのです。

たとえば、4月からスタートすると、「6月末までに給与を変えないといけない」と思われがちです。

 

ですが、7月に払う給与(4ヶ月目)から変更してもOKなのです。

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役員報酬(定期同額給与)の変更は4ヶ月目から支給でもOK!

役員報酬のルールは、「給与をいくらにするか3か月以内に決めましょう」というもの。

つまり、3ヶ月以内に話し合いさえすれば、ちがう金額を4ヶ月目から払っても経費になるのです。(5ヶ月以降はむずかしいです)

 

注意点として、変更する月をころころ変えるのはやめておきましょう。

毎年おなじようにしないと、あとで怪しまれるきっかけになるからです。

 

役員報酬(定期同額給与)の変更手続きは証拠を残そう

役員報酬で忘れがちなのが、「ちゃんと証拠を残す」ということ。

4ヶ月目から変更してもいいですが、「3ヶ月以内に話し合いをしたよ」というデータを残しておきましょう。

 

具体的には、

  • 合同会社→社員の同意書
  • 株式会社→総会の議事録

となっています。(日付の改ざんはやめましょう)

 

年間の売上・利益が予想しにくい会社なら、できるだけあとから役員報酬を変えたいですよね。

役員報酬を4ヶ月目に変更という経営戦略も、検討してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

役員報酬は4ヶ月目でも変更できるということを書きました。

役員報酬のシミュレーションがしたい方は、単発(スポット)相談をご利用ください。

 

◆娘(9歳)日記

ひさしぶりに、娘がゲーム実況をやり出しました。(大好きなスプラトゥーン3)

編集のやり方も覚えて、YouTuberを楽しんでいるようです。