相続税の申告要否判定コーナーとは?相続税の確定申告が簡単に判定できます!

2019年6月4日

相続税の申告が必要がどうかなんてわからないですよね。

税理士に相談する前に、便利な判定コーナーを使ってみましょう。

 

相続税の計算方法とは?基礎控除までは相続税がかからない

葬式が終わったら悲しむ暇もなく、四十九日の準備や遺産の整理をしなければいけません。

しかも面倒なことに、遺産には相続税がかかってしまう可能性もあります。

 

判定方法をざっくり説明すると、

「遺産合計-(3000万円+600万円×相続人の数)」

がプラスになると相続税の申告が必要になるのです。

(2019年6月現在、税制改正により増えたり減ったりします)

 

しかし判定するだけでも、

  • 遺産の種類によって計算方法がちがう
  • 相続人の数え方がわからない

など、一般の人がチャレンジするにはなかなかハードルが高い。

 

そんな人のために、国税庁が用意してくれている「相続税の申告がいるかいらないか、簡単に判定できるコーナー」の使い方の流れを説明したいと思います。

 

相続税の申告要否判定コーナーの手順・操作方法

相続税の申告要否判定コーナーはこちらになります。

まずは「スタート」をクリック。

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細かい説明はスルーして、一番下の「確認終了」をクリック。

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相続人(法定相続人)について入力していきます。

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子ども・父母・兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、「こちら」をクリックしましょう。

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このように説明がでてきます。

養子がいる場合はすでにややこしいので、ギブアップして税理士に相談してもいいかと。

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配偶者1人、子ども3人の入力例です。

(子どもがいる場合、父母・兄弟姉妹は関係ないので入力できないようになっています)

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「控除額の計算」をクリックすると、遺産合計がこの金額までなら相続税がかからない基準(基礎控除)が表示されます。

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とりあえず相続税がかからない基準がわかったので、ここでやめてもOKです。

遺産合計と比較して、

  • 明らかに大丈夫 ⇒特になにもしない
  • 微妙なところ  ⇒不安なら税理士に相談してみる
  • 明らかに超えた ⇒税理士に相談する

といった今後の行動を決めましょう。

 

 

ここからは遺産合計が、

  • 普通預金5000万円
  • 死亡保険2000万円

の入力例を紹介していきます。

遺産の明細を入力するため「入力終了」で先にすすみます。

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するとこんな画面になります。

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「現金・預貯金」の「入力する」をクリック。

(普通預金から入力していますが、順番は前後しても大丈夫です)

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現金、預貯金の金額などを入力していきます。

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1番下に合計がでるので「入力終了」。

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さっきの画面に戻るので、「生命保険金等・死亡退職金等」の「入力する」をクリック。

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死亡保険の金額を入力して「計算」をクリック。

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死亡保険が2000万円なので当然計算結果も2000万円になると思いきや、「0円」になっています。

しかし、これは間違いではありません。

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死亡保険には相続税がかからない基準(非課税限度額)があり、

「500万円×相続人の数」

までは計算の対象になりません。

相続人が4人(配偶者1人、子ども3人)なら2000万円(=500万円×4人)ですね。

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入力したらこのようになりました。

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1番下の「入力終了」をクリックしましょう。

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判定結果がこちら。

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遺産合計は7000万円ですが、死亡保険2000万円は非課税となっており、5000万円しか相続税の対象になりません。

「5000万円-5400万円≦0」

なので相続税の申告は必要ない、ということになります。

 

相続税の申告書を自分で作成するのはハードルが高い

判定の結果、相続税の申告が必要なら迷わず税理士に相談しましょう。

 

自分でチャレンジするのも不可能ではありませんが、「個人事業⇒会社⇒相続」の順に申告の難易度があがっていきます。

個人事業の難易度が「県大会」なら、会社が「全国大会」、相続が「オリンピック」でしょうか。

 

注意点として、税理士の中には相続税を取り扱っていない方や、そもそも相続税の知識・経験がまったくない方もいらっしゃるので、事前に確認したほうがいいです。

 

まとめ

「相続税の申告要否判定コーナー」について。

当事務所では相続税の申告だけではなく、「遺産のわけかた」「相続対策」などのご相談も承っております。

相続税申告・相続対策

 

■娘日記

今日は毎月1回のお弁当の日なのでご機嫌です。

わたしにとっては相続税の申告よりハードルが高いお弁当作り。

妻、いつもありがとう。