贈与で取得した資産の減価償却の計算方法とは?
2019年2月28日

個人事業を贈与で継いだ場合、減価償却の計算方法が特殊になります。
個人事業の承継方法には売買と贈与がある
自営業主の高齢化により、個人事業の廃業が増えています。
会社を子どもに継いでもらうケースはよくありますが、個人事業を子どもに継いでもらうケースは残念ながらあまりありません。
後継者の中には、
「親がつくりあげてきた仕事をなくすわけにはいかない」
という強い意志をもって後を継ぐ方もいらっしゃいます。
そんな方を近くから支援できるのも税理士のうれしい特権です。
この場合の承継方法として、「売買」と「贈与」があります。
売買なら問題ありませんが贈与を選んだ場合、減価償却をそのまま計算するわけにはいかないのです。
贈与で取得した資産の取得価額、未償却残高、耐用年数
個人事業を贈与で承継した場合、「変わるもの」と「変わらないもの」があります。
まず「変わらないもの」ですが、
- 取得価額(買った金額)
- 未償却残高(残っている金額)
- 耐用年数(寿命)
があります。
もらっただけなので、親のものをそのまま引き継ぐことになるのです。
新品ではなく中古ですが、「そのまま引き継ぐ」ので耐用年数を短くすることもできません。
⇒中古の耐用年数は2年とは限りません!計算方法をわかりやすく解説します!
贈与で取得した資産の減価償却方法、取得日
唯一変わるもの。
それは減価償却方法(取得日)です。
個人事業の減価償却は、特に手続きをしない限り「定額法」です。
しかし、平成19年3月31日以前に取得したものは「旧定額法」という若干ちがう方法になっているのです。
この取得した日ですが、「親が買った日」と「子どもがもらった日」はちがいますよね。
つまり、子どもが取得した日は子どもがもらった日になるので、減価償却方法が変わるのです。
結論としては、親が「旧定額法」でも子どもは「定額法」になります。
いいものはそのままで(取得価額、未償却残高、耐用年数)、やり方は変えていこう(減価償却方法)と覚えましょう。
ちなみに親が定率法を選んでいた場合、そのまま定率法を使いたいなら届出が必要です。
提出期限は確定申告書と同じ(その年の3月15日まで)なので、一緒に提出したらその年から適用できます。
まとめ
贈与の話をしてきましたが相続の場合も同じです。(限定承認を除く)
あまりないケースですが、頭の片隅にでも覚えておいていただけたらうれしいです。
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プロフィール
中原牧人(なかはらまきと)
税理士業界に5%しかいない、30代の税理士。
クラウド会計とITを活用し、「お金と時間に自由な生き方」をサポートしている。
・中原牧人税理士事務所 ひとり税理士
・合同会社MIOコンサルティング ひとり社長
・pNouns⚡コアメンバー
・一般社団法人はれとこ 監事
1987年10月13日島根生まれ、岡山育ち。
ゲーム・マンガ・麻雀が好き。8歳の娘を溺愛。
セミナー実績
・2017/12/12(火)
津山市役所主催 青色申告説明会講師
・2018/1/29(月)
美咲町立柵原西小学校 租税教室講師
・2018/12/11(火)
津山税務署主催 決算説明会講師
・2021/3/21(日)
岡山ブログカレッジ主催 税理士に聞くブロガーの確定申告セミナー
・2021/8/12(木)
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