住宅資金贈与とは?非課税金額と中古戸建てをリノベーションする場合の注意点
2019年2月1日
こんにちは。ガリガリ税理士の中原(@makito_tax)です。
中古戸建てをリノベーション(大規模なリフォーム)してから住むという方が増えています。
贈与税とは?非課税?お年玉にもかかる?
贈与税とは、個人からおかね・ものを無償でもらったときにかかる税金です。(会社からもらったら所得税になります)
たとえば、土地の名義をかえただけでも贈与税はかかるのです。
しかし、
・お年玉をもらった
・学費を負担してもらった
そのたびに税金をかけていたら、贈与税が怖くてなにもできなくなってしまいます。
そこで、税金をかけるべきではないもの(年末年始の贈答、必要な都度わたす教育費)や少額のもの(年間110万円)には贈与税がかからないようにしています。
この場合のお年玉や学費は、一般的な金額に限られており、かわいい娘にお年玉を200万円あげたら贈与税の対象になります。
娘を溺愛しているお父さま方、ご注意を。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税とは?リノベーションする場合の注意点
贈与税には、両親や祖父母から住宅を買ったり、リフォームするためのおかねをもらったら、一定の金額まで贈与税がかからないという制度があります。
一定の金額については、こちらの表をご覧ください。
2018年中だと一般住宅で700万円ですね。
この住宅には中古も含むのですが、リノベーションをする場合には注意が必要です。
この制度には、
「増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもの」
という条件があるのです。
つまり、リフォームが終わってから住みはじめると、もらったおかねの全額が贈与税の対象になります。
ちなみに700万円の場合、贈与税は88万円もかかってしまいます。
まとめ
インターネットでいろいろな情報が手に入るようになり、ある程度のことはわかるという方も増えました。
しかし、ある程度では不十分な知識も残念ながらあります。
リノベーションを考えているどなたかひとりにでも、この情報が届きますように。
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中原牧人(まきと)
1987年、島根生まれ岡山育ち。合同会社MIOコンサルティング 代表社員|中原牧人税理士事務所 代表税理士|一般社団法人はれとこ 監事
web3(仮想通貨・NFT・DAO)、AIサービス、IT効率化に強い税理士。岡山県を中心に、全国のひとり社長やフリーランスをサポートしている。
メディア出演、セミナー実績多数。ゲームとマンガが大好きで、9歳の娘を溺愛。