住宅資金贈与とは?非課税金額と中古戸建てをリノベーションする場合の注意点

2019年2月1日

こんにちは。ガリガリ税理士の中原(@makito_tax)です。

 

中古戸建てをリノベーション(大規模なリフォーム)してから住むという方が増えています。

 

 

贈与税とは?非課税?お年玉にもかかる?

贈与税とは、個人からおかね・ものを無償でもらったときにかかる税金です。(会社からもらったら所得税になります)

たとえば、土地の名義をかえただけでも贈与税はかかるのです。

 

しかし、

・お年玉をもらった

・学費を負担してもらった

そのたびに税金をかけていたら、贈与税が怖くてなにもできなくなってしまいます。

 

そこで、税金をかけるべきではないもの(年末年始の贈答、必要な都度わたす教育費)や少額のもの(年間110万円)には贈与税がかからないようにしています。

 

この場合のお年玉や学費は、一般的な金額に限られており、かわいい娘にお年玉を200万円あげたら贈与税の対象になります。

娘を溺愛しているお父さま方、ご注意を。

 

 

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税とは?リノベーションする場合の注意点

贈与税には、両親や祖父母から住宅を買ったり、リフォームするためのおかねをもらったら、一定の金額まで贈与税がかからないという制度があります。

 

一定の金額については、こちらの表をご覧ください。

2018年中だと一般住宅で700万円ですね。

 

この住宅には中古も含むのですが、リノベーションをする場合には注意が必要です。

 

この制度には、

「増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもの」

という条件があるのです。

 

つまり、リフォームが終わってから住みはじめると、もらったおかねの全額が贈与税の対象になります。

 

ちなみに700万円の場合、贈与税は88万円もかかってしまいます。

 

 

まとめ

インターネットでいろいろな情報が手に入るようになり、ある程度のことはわかるという方も増えました。

しかし、ある程度では不十分な知識も残念ながらあります。

 

リノベーションを考えているどなたかひとりにでも、この情報が届きますように。