月末退社の社会保険料はどうなる?退職は月末以外がいい?

月末で退社した場合、最後の給与からひかれる社会保険料が2か月分になります。
しかし、月末以外の退職とくらべて、必ずしも損をするわけではありません。
月末退社の社会保険料はどうなる?
給与から毎月ひかれている社会保険。
じつは、ほとんどの会社で給与からひかれているのは「先月分」です。
たとえば、「4月の給与」からひかれている社会保険料は「3月分」。
3月で月末退社した場合、4月の給与はもちろんないので、最後の給与から2か月分(2月、3月)の社会保険料がひかれることになります。
社会保険料って高いですよね。
地域によってちがいますが、岡山では「額面給与×15%」にもなります。(正確には30%ですが半分は会社が負担してくれる)
しかし、退職日を月末以外にすることで、「最後の給与なのに、社会保険料が高くてがっかり」を回避することができます。
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月末退職は社会保険料が2か月分?
社会保険料は月末に在職している場合、その月分の支払い義務があります。
つまり、退職日を月末以外にすることで、
- 3月31日に退職→3月分も支払う
- 3月30日に退職→2月分まで
といったように、ひかれる社会保険料が減るのです。
「うおお!1か月分得したぞおおお!」と叫びたいところですが、ちがいます。
勘違いされる方も多いのですが、1か月分が免除されるわけではありません。
扶養の有無・将来の年金などを考えると、有利不利は多少あります。
ですが、3月分の保険料を、
- 「社会保険」として払う
- 「国民健康保険(任意継続なら健康保険)+国民年金」として払う
ただそれだけのちがいなのです。
そもそも社会保険とは?
そもそも社会保険とは、
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金
をまとめて呼ぶための、「形だけの名前」です。
会社は社会保険に強制加入するので、会社員も加入するしかありません。(パート・アルバイトは勤務時間によります)
健康保険のおかげで医療費が3割負担になり、厚生年金のおかげでもらえる年金が個人事業主より増えるのです。(個人事業主は国民健康保険・国民年金に加入)
会社の規模で加入する社会保険はちがいますが、
- 保険料が安い
- 医療費の負担が少ない
のように、大企業(組合健保)のほうが優遇されています。
ですが、赤字で運営がきびしい団体は多く、数は年々減ってきています。
まとめ
いつ退職するかによって、社会保険の払い方はちがいます。
年金事務所や市役所が試算してくれるので、あらかじめ相談してみてはいかがでしょうか。
■娘日記
病気であまり遊べず、ストレスがたまっているようで。
ちょっとしたことで怒られ、しょんぼり気味の親ばかです。