月末退職は社会保険料が2か月分?月の途中より損をするわけではありません!

月末で退職した場合、最後の給与からひかれる社会保険料が2か月分になります。
しかし、月の途中の退職とくらべて、必ずしも損をするわけではありません。
社会保険とは?会社・正社員は強制加入である
そもそも社会保険とは、
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金
をまとめて呼ぶための「形だけの名前」です。
会社は社会保険に強制的に加入することになっており、正社員であるサラリーマンも加入するしかありません。
(パート・アルバイトは勤務時間によります)
会社の規模により、
- 一般企業 ⇒協会けんぽ
- 大企業 ⇒組合健保
と加入する団体がちがっており、大企業(組合健保)のほうが「保険料が安い」「医療費の負担が少ない」と優遇されています。
しかし、赤字で運営がきびしい組合も多く、数は年々減ってきています。
健康保険のおかげで医療費が3割負担になり、厚生年金のおかげで将来もらえる年金が個人事業主より増えるのです。
(個人事業主は社会保険のかわりに国民健康保険・国民年金に加入)
有給休暇の取得が義務化されます。この機会に生き方・働き方を見直しませんか?
社会保険料の当月徴収・翌月徴収とは?
強制加入である社会保険料ですが、ほとんどの場合で給与からひかれているのは先月分です。
たとえば、3月分の給与からひかれている社会保険料は2月分なのです。
つまり、3月末で退職し4月分の給与がない場合、最後の給与から2か月分(2月、3月)の社会保険料がひかれることになります。
社会保険料って高いですよね。
地域によってちがいますが、岡山では額面給与の15%にもなります。
(正確には30%ですが半分は会社が負担してくれています)
しかし、退職日を月末以外にすることで、「最後の給与なのに社会保険料がたくさんひかれてがっかり」を回避することができます。
月末退職は社会保険料が2か月分になる?
社会保険料は月末に在職している場合、その月分の支払い義務が発生します。
つまり、退職日を月末以外にすることで、
- 3月31日に退職 ⇒3月分も支払う
- 3月30日に退職 ⇒2月分まで
といったように、ひかれる社会保険料が減るのです。
「1か月分得した!ラッキー!」と言いたいところですが、ちがいます。
勘違いされる方も多いのですが、1か月分が免除されるわけではありません。
もちろん、扶養の有無や将来の年金などを考慮すると、有利不利は少なからずあります。
しかし、3月分を「社会保険」として支払うのか、「国民健康保険(任意継続なら健康保険)+国民年金」として支払うのか。
ただそれだけのちがいなのです。
退職後の手続きまとめ。減額・免除されるのは国民健康保険・国民年金だけではありません。
まとめ
いつ退職するかによって、社会保険の支払い方法はかわります。
年金事務所や市役所が試算してくれるので、相談してみてはいかがでしょうか。
■娘日記
病気であまり遊べずストレスがたまっているようで。
些細なことで怒られ、しょんぼり気味のガリガリです。