株の配当金の確定申告(住民税)を総合課税にする所得の目安とは?
2024年(2023年分)の確定申告から、株の配当金の確定申告が変わりました。
総合課税を選んだほうがいい所得について、税理士が解説します。
株の住民税だけ申告不要ができなくなった
2024年から、配当金の確定申告で「いいとこどり」ができなくなりました。
具体的には、「所得税」と「住民税」で確定申告のやり方を変えることで、税金を安くすることができないのです。
今後は、3種類の方法(総合課税・分離課税・申告しない)から、自分にあった方法を選ぶことになります。
では、総合課税にする所得の目安は、どれくらいになったのでしょうか。
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配当金の確定申告を総合課税にする所得の目安とは?
じつは、社長や会社員の方など社会保険に入っている方は、所得の目安はほとんど変わりません。
所得約1000万(配当控除が10%になる)であれば、総合課税を使って確定申告をしたほうがいいのです。
「所得695万円」と説明される方もいらっしゃいますが、残念ながらまちがいです。
この表の見た目よりも、実際に計算した税率はもっと低くなるからです。
【国税庁HPより】
株の譲渡益を申告すると国民健康保険が高くなる
気をつけてほしいのは、フリーランス・個人事業主の方など、国民健康保険に入っている方です。
なにも考えずに総合課税を選ぶと、税金がお得になってとしても、国民健康保険(10~13%)が増えてしまいます。
つまり、所得の目安はぐっと低くなり、「所得約500万までは総合課税」ということになります。
株の確定申告は意外と奥がふかいので、参考になればうれしいです。
まとめ
配当金の確定申告が変わりましたが、総合課税が有利になる方はまだまだ多いです。
もっとくわしく知りたいという方は、単発(スポット)相談をご利用いただければ。
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プロフィール
若くて話しやすい税理士、中原牧人(まきと)です!
岡山県倉敷市を中心に、全国のひとり社長やフリーランスをサポートしています。
・中原牧人税理士事務所 代表税理士
・合同会社MIOコンサルティング 代表社員
・一般社団法人はれとこ 監事
・pNouns コアメンバー
ゲームとマンガが大好きで、9歳の娘を溺愛。