【インボイス制度】適格請求書の罰則とは?規定違反のチェックは必要?

インボイス制度には、ちょっとした罰則があります。
ですが、ルールに違反しないためのチェックは、必要ないと考えています。
インボイス制度(適格請求書)の罰則とは?
インボイスは義務ではないので、登録しなくても罰はありません。
ですが、インボイスに登録するとつくることができる、番号つきの請求書(適格請求書)はちがいます。
軽い気持ちで、
- 登録していないのに番号をつける
- 他人の番号を自分の番号として使う
といったことをすると、罰を受けることになります。
具体的には、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という、ドラマのセリフのようなきびしいものです。
また、罰を受ける人だけではなく、取引している相手にも迷惑がかかることがあるのです。
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インボイス制度の規定違反は相手にも影響あり
インボイスのルール違反をすることで、相手にも影響があるケース。
それは、請求書の番号が偽物なのに、インボイスの請求書として経理することです。(簡易課税・2割特例は影響なし)
原則課税(経費の消費税も計算する方法)を使っていると、消費税を安く計算することになります。
つまり、自分は悪くないのに、知らないうちに税金から逃れてしまっているのです。
では、もらった請求書の番号を、すべてチェックする必要があるのでしょうか?
わたしがおすすめするのは、「大きい経費(100万円超)のときだけ番号を確認する」という方法です。
適格請求書の登録番号のチェックは必要?
インボイスの番号をチェックすると、たしかにまちがいはありません。
ですが、件数が増えてくると、思っている以上に時間がかかってしまいます。
数千~数万円の経費をまちがえたとしても、もともと払うべき消費税と、すこしの利息を払うだけです。
請求書の番号はわざわざチェックせずに、いっしょに仕事をしている相手を信じてみてはいかがでしょうか。
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まとめ
インボイスの罰則について書きました。
お金と時間のバランスを考えて、自分の行動を決めるようにしましょう。
◆娘(9歳)日記
夏休みが終わってしまいました。
ずっと家にいた娘がいなくなるので、毎年さびしくなります。