【インボイス制度】適格請求書の罰則とは?規定違反のチェックは必要?

インボイス制度には、ちょっとした罰則があります。

ですが、ルールに違反しないためのチェックは、必要ないと考えています。

 

インボイス制度(適格請求書)の罰則とは?

インボイスは義務ではないので、登録しなくても罰はありません。

ですが、インボイスに登録するとつくることができる、番号つきの請求書(適格請求書)はちがいます。

 

軽い気持ちで、

  • 登録していないのに番号をつける
  • 他人の番号を自分の番号として使う

といったことをすると、罰を受けることになります。

 

具体的には、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という、ドラマのセリフのようなきびしいものです。

また、罰を受ける人だけではなく、取引している相手にも迷惑がかかることがあるのです。

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インボイス制度の規定違反は相手にも影響あり

インボイスのルール違反をすることで、相手にも影響があるケース。

それは、請求書の番号が偽物なのに、インボイスの請求書として経理することです。(簡易課税・2割特例は影響なし)

 

原則課税(経費の消費税も計算する方法)を使っていると、消費税を安く計算することになります。

つまり、自分は悪くないのに、知らないうちに税金から逃れてしまっているのです。

 

では、もらった請求書の番号を、すべてチェックする必要があるのでしょうか?

わたしがおすすめするのは、「大きい経費(100万円超)のときだけ番号を確認する」という方法です。

 

適格請求書の登録番号のチェックは必要?

インボイスの番号をチェックすると、たしかにまちがいはありません。

ですが、件数が増えてくると、思っている以上に時間がかかってしまいます。

 

数千~数万円の経費をまちがえたとしても、もともと払うべき消費税と、すこしの利息を払うだけです。

請求書の番号はわざわざチェックせずに、いっしょに仕事をしている相手を信じてみてはいかがでしょうか。

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まとめ

インボイスの罰則について書きました。

お金と時間のバランスを考えて、自分の行動を決めるようにしましょう。

 

◆娘(9歳)日記

夏休みが終わってしまいました。

ずっと家にいた娘がいなくなるので、毎年さびしくなります。