登録国外事業者の消費税(仕入税額控除)はインボイスでどうなる?

海外の会社とインターネットで取引していると、消費税の計算がややこしくなります。
インボイス制度がはじまると、登録国外事業者の消費税はどうなるのでしょうか。
登録国外事業者の消費税(仕入税額控除)はインボイスでどうなる?
海外の会社とインターネットで取引していると、消費税を控除(仕入税額控除)することができません。
ですが、相手が「登録国外事業者」になっている場合にかぎり、消費税を控除できるようになります。(リバースチャージを除く)
これまでは、請求書をみて「法人番号」をチェック。
「登録国外事業者名簿」で番号を検索。(ショートカットキーはCtrl+F)
無事に確認できたら、消費税を控除することができました。
しかし、SEO分析ツールを提供しているAhrefs(エイチレフス)のように、
- ホームページ→Ahrefs
- 請求書→FastSpring
- 登録国外事業者名簿→Bright Market LLC
と名前がちがうことで、「会社名で検索すると結論をまちがえる」といったケースも。
インボイス制度がはじまると、登録国外事業者は自動的に「インボイス登録事業者」になります。
つまり、これまで消費税を控除していた海外の会社は、インボイスがはじまってもおなじように経理ができるのです。
【freeeインボイス登録申請ナビ】税理士がやってみた!やり方・評価とは?
登録国外事業者の名簿一覧は国税庁が公開している
登録国外事業者名簿は、国税庁のホームページで公開されています。
見たことない会社も多いですが、
- Amazon
- Adobe
- Dropbox
- Slack
- Zoom
といったところは、経理でもよく出てきます。
インボイス制度がはじまると、「請求書にインボイスの番号があるかどうか」で消費税のチェックができるのはありがたいですね。
では、登録国外事業者に「Facebook(Meta)」「Google」がないのはなぜでしょうか。
登録国外事業者にFacebook(Meta)・Googleがない理由とは?
インターネットを使った海外のサービス(電気通信利用役務の提供)は、
- 事業者限定のもの
- それ以外のもの
の2つにわかれています。
どちらも消費税は控除できないのですが、「それ以外」を提供する会社が登録国外事業者になると、特別に控除ができるようになります。
ですが、Facebookは「事業者限定」の広告サービスなので、そもそも登録国外事業者になれないのです。
また、Google広告の支払先は「Googleの本社(海外)」ではなく、「Googleの子会社(国内)」になっています。
つまり、国内の会社なので名簿にあるはずもなく、なにも気にせずに消費税を控除できるのです。
まとめ
登録国外事業者の消費税がインボイスでどうなるかについて書きました。
ややこしい海外取引の参考にしてみてはいかがでしょうか。
◆娘(8歳)日記
地球防衛軍6を一緒にプレイしています。
敵をたおすのはそっちのけで、無駄につくりこまれている建物に夢中になっています。(妻とおなじ…)