役員借入金を減らす方法!相続の前に返済・清算(債務免除)しよう!

役員借入金は、財産のひとつとして相続税の対象になります。

いつくるかわからない相続の前に、役員借入金を整理しておきましょう。

 

役員借入金は相続の前に清算したほうがいい

役員借入金とは、社長などの役員が、会社のお金を立て替えたものです。

会社から見ると「借金」ですが、個人から見ると「貸したお金」ですよね。

つまり、相続のときに残っている役員借入金は、「お金をかえしてもらえる権利」として相続税の対象になるのです。

 

気をつけてほしいのは、会社がどんなに赤字であろうと、役員借入金として残っている金額に税金がかかるということ。

返済がむずかしそうに見えても、役員借入金を0にしてくれるわけではないのです。

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役員借入金を減らす方法は返済と債務免除

役員借入金を減らす方法には、「返済」と「債務免除」があります。

 

お金でちょっとずつかえしてもいいですが、役員報酬を減らして返済にする方法がおすすめです。

会社から受けとるお金を変えることなく、役員借入金を減らすことができます。

 

債務免除というのは、「もう借金はかえさなくていいよ」と権利を放棄することです。

お金のやり取りがないので楽に見えますが、税金が絡んでくるので気をつけましょう。

ただでもらえる給付金のように、借金がなくなって得した金額には、収入とおなじように税金がかかるのです。

 

役員借入金は会社を解散すると0になる

ちょっとやそっとの赤字では、役員借入金を財産から外すことはできません。

ですが、相続の前に会社を解散すると、役員借入金を0にすることができます。

 

役員借入金は、経理の効率化だけではなく、会社の経営がうまくいっていないときにも登場します。

「かえってこないお金に税金を払う」という悲しみをなくすためにも、「自分の会社は財産の一部」を忘れないようにしましょう。

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まとめ

役員借入金を減らす方法について書きました。

もっとくわしく聞きたい方は、生前対策をご利用ください。