固定資産税が減免(免除)されます!コロナの影響をうけた会社・個人事業主は2021年1月中に申請を!

コロナの影響により売上が減少した会社・個人事業主は、2021年に支払う事業用の固定資産税が減免(免除)されます。
固定資産税(都市計画税)とは?
固定資産税とは、土地や家屋をもっている人にかかる税金です。
マンションやアパートを借りて住んでいる場合、もっているわけではないので支払う必要がありません。
事業用にかぎりますが、機械や備品のような資産も固定資産税の対象になっています。
金額は土地や家屋の価値の1.4%。
1,000万円の価値がある土地には、年間14万円も固定資産税がかかっているのです。
(都会にある不動産には0.3%の都市計画税がプラスされます)
住宅用の家屋など固定資産税が安くなる制度はほかにもありますが、コロナの影響により売上が減少した会社・個人事業主は、2021年に支払う土地以外の固定資産税が最大0円になります。
(土地や事業用でない家屋は対象外です)
倉敷市の中小企業・個人事業主は倉敷市事業継続支援金の申請を!持続化給付金よりもらえる可能性が高い!
コロナで固定資産税が減免(免除)される要件とは?
コロナで固定資産税が免除される条件として、
- 売上の減少
- 事業の規模
のふたつがあります。
売上減少の条件は、2020年2月から10月までの連続する3か月(任意)の売上合計を前年の同じ3か月と比べて、
- 30%以上減少⇒固定資産税2分の1
- 50%以上減少⇒固定資産税ゼロ
となっており、純粋な売上を比較するため、給付金や補助金など営業外の収入は除きます。
(2020年に開業された方は、残念ながら持続化給付金と同じように対象外となっています)
事業規模の条件は、
- 資本金が1億円を超えないこと
- 従業員が1,000人を超えないこと
- 大企業の子会社でないこと
となっていますが、一般的な中小企業・個人事業でしたら問題なくクリアしているので、気にしなくて大丈夫です。
コロナで固定資産税を減免(免除)する申請方法とは?
固定資産税を免除してもらうためには、市町村への申請が必要になります。
具体的な方法ですが、
1.認定経営革新等支援機関などに条件を確認してもらい、証明書をもらう
2.確認してもらった資料、証明書を市町村に提出する
という流れになっています。
【中小企業庁ホームページより】
税金の優遇制度の一部は面倒なことに、認定経営革新等支援機関(国から認定された税理士や商工会など)の確認を受けないと使えないものがあります。
しかし、この制度では、認定を受けていない「税理士」「商工会」「青色申告会」でも確認書を発行できるようになっているのです。
市町村への手続きは、2021年の1月中しか受け付けてもらえません。
確認書の発行は2020年5月からできるため、税理士などに早めにお願いするようにしましょう。
まとめ
コロナによる固定資産税の免除(減免)について。
固定資産税の負担が大きいなと感じる会社・個人事業主は、手続きを忘れないようにしましょう。
■娘日記
練習していた逆上がりがついにできるように!
人生初の逆上がりに立ち会えて感激です。
コロナで自粛していますが、悪いことばかりではありません。