相続税の申告期限は10か月しかありませんが、それよりも短いのです。
相続放棄とは?借金・遺産を相続したくないなら家庭裁判所に相談を!

亡くなった人が家族のために残してくれた遺産。
あえて相続しない「相続放棄」という選択肢もあります。
相続放棄とは?家庭裁判所で借金や遺産を放棄できる
だれもが避けることのできない相続問題。
- 多額の借金
- 管理に困る土地
のように、相続したくない遺産が残っていることもあります。
そんな人のために、借金や遺産を放棄することができる制度(相続放棄)があります。
相続放棄は生前にすることはできず、亡くなったあとに家庭裁判所に申請しなければいけません。
相続人同士で「わたしはなにもいりません」と約束しても、借金の返済義務はなくならないので注意しましょう。
相続放棄の期限は3か月以内
相続放棄には、「亡くなったことを知った日から3か月以内」という期限があります。
相続について話し合いをしていない場合、遺産の内容なんてまったくわかりません。
亡くなった人に借金がないかどうか、早めに調べるようにしましょう。
(申請することで3か月の期限を延長できます)
「3か月を過ぎたあとに借金がみつかってしまった」
そんな場合には、仕方ない事情があるときにかぎり、あとからでも放棄することができます。
相続放棄は兄弟・親に相続人が移動する
相続放棄には、「相続人が移動する」という見落としがちな問題があります。
たとえば、相続人が子ども3人の場合、
C子が相続放棄をすると、C子は最初からいなかったものとして、A子とB子の2人が相続人になります。
では、全員で相続放棄をするとどうなるのでしょうか。
亡くなった人に親や兄弟がいる場合、相続人がいなくなるわけではありません。
- 亡くなった人に親がいる ⇒親
- 亡くなった人に親がいない ⇒兄弟姉妹
のように、相続人が次から次に移動してしまうのです。
移動して相続人になった人も、同じように相続放棄をする必要があります。
相続放棄をするつもりなら、次の相続人にあらかじめ伝えておくようにしましょう。
まとめ
便利にみえる相続放棄ですが、一度決めるとやめることができません。
「とりあえず相続放棄」ではなく、しっかり検討することをおすすめします。
■娘日記
微熱があったので幼稚園をお休みしました。
数日後に一生懸命練習してきた音楽発表会もひかえています。
お願いだから悪化しませんように。