JA建物更生共済の満期返戻金(解約返戻金)をもらったときの確定申告とは?

実は、建物更生共済には積立金が存在します。
満期になると満期共済金をもらえますが、確定申告の方法をまちがえると無駄な税金を払うことになってしまいます。
建物更生共済とは?対象により地震保険料控除・経費になる
建物更生共済とは、JA共済が販売している「建物・家財を保障するための保険」です。
火災はもちろん、台風や地震などの自然災害、水漏れなどの損害、人のケガ・死亡まで保障するという懐の広さが特徴です。
また、誰のものに対する保険なのかによって取り扱いがかわってきます。
「自分や家族がつかっているもの」に対する地震保険は、確定申告のときに「地震保険料控除」として税金を安くすることができます。
年末になると証明書が送られてきますが、紛失しやすいので注意しましょう。
(お願いすれば再発行もできます)
「他人に貸しているもの」に対する地震保険は地震保険料控除ではなく、「損害保険料」として経費になります。
この建物更生共済、火災保険にはめずらしい「積立型」です。
積立部分は将来かえってくるので今は経費にならず、経費になるのは「必要経費・損金対象額」と書かれている金額だけなのです。
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建物更生共済の満期の課税はどうなる?
ややこしいのが建物更生共済が満期になり、満期共済金をもらったときです。
支払ったときは経費(損害保険料)として決算書にでてくるのに、もらったときは決算書の外に飛び出します。
どこに飛ぶかというと、ここです。
- 支払ったとき ⇒ 不動産所得
- もらったとき ⇒ 一時所得
と確定申告の種類がかわってしまうのです。
不動産所得の収入としてしまうと全額が税金の対象になってしまうので間違えないように。
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JA建物更生共済の満期返戻金(解約返戻金)をもらったときの計算方法とは?
建物更生共済の満期共済金をもらったときの計算方法ですが、
「(もらった金額ー支払った金額ー50万円)×1/2」
となっています。
たとえば、
- もらった金額200万円
- 支払った金額100万円
の場合、50万円(200-100-50)×1/2=25万円となります。
ここでいう支払った金額は、経費にならなかった積み立て部分の金額です。
「必要経費・損金対象額」はすでに経費としているので、今回はひくことができません。
送られてくる書類だけではわかりにくので、具体的な金額はJAに確認するようにしましょう。
還付申告ではない確定申告書でも申告期間(2月16日)より前に提出できます!
まとめ
JA建物更生共済の満期返戻金(解約返戻金)をもらったときの確定申告について。
「積立」と「掛捨」をわけて考えるようにしましょう。