名義預金も相続税の対象になる?専業主婦・子ども名義の貯金は誰のもの?時効は?
2019年6月10日
亡くなった人の財産かどうか判断するうえで、「名義」は参考になりません。
遺産をさがす方法とは?手がかりは書類・郵便物・通帳(カード)
葬式が終わると、亡くなった人の財産を整理することになります。
名義を変更するためなのはもちろんですが、遺産がどれくらいあるかわからない限り、相続人でわけることができないからです。
遺産・連絡先などの情報を、紙やデータにまとめてくれていればありがたいですが、なかなかそういった方はいらっしゃいません。
- 手元にある書類
- 郵便物
- 通帳・カードの入出金
を手がかりにさがしていきましょう。
流れとしては、「遺産の整理⇒遺産をわける⇒名義変更」となります。
遺産合計の金額が大きくなるようなら、相続税の申告も検討しなければいけません。
相続税がかかる?かからない?申告が必要かどうか簡単に判定する方法を教えます!
相続税の対象は被相続人(亡くなった人)名義のものだけではない
ただ遺産をわけるだけなら、「名義」を気にする必要はありません。
たとえば、亡くなった人が配偶者(夫・妻)の生活のために、配偶者名義で預金をしていたとします。
これを「遺言」と考えると、相続人全員が納得すればその預金はそのまま配偶者のものになります。
しかし、相続税を計算するうえでは残念ながらそうなりません。
亡くなった人がお金をだして貯めた預金は、名義が誰であれ、亡くなった人のものとされるのです。
これが相続税で1番問題になる「名義預金」です。
土地、株、車。
名義がちがっても、亡くなった人がお金をだしているものは遺産に含まれてしまうのです。
保険の権利も相続税の対象になる?生前に名義を整理しておく
いざ相続税の申告をしようとして、漏れやすいのが保険です。
死亡保険はお金がはいってくるのでわかりやすいですが、お金がはいってこない保険が相続税の対象になることもあります。
たとえば、こんなケース。
- 保険の対象となっている人(被保険者)妻
- 保険を契約している名義人(契約者)妻
- 実際に保険を払っている人(負担者)夫
被保険者が妻なので夫が亡くなっても保険金はおりませんが、「保険金をもらう権利=お金」と考え、相続税の対象としているのです。
ざっくり説明すると、「亡くなった人が保険料を払っているものすべて」が相続税に関係してきます。
保険会社に問い合わせをするときは、注意するようにしましょう。
まとめ
遺産を整理するときには名義にだまされないように。
「名義が誰か」ではなく、「誰のものなのか」を考えるようにしましょう。
■娘日記
かわゆい娘が5歳になりました。
無事に誕生日をむかえてくれるたびに感動で胸がはりさけそうです。
結婚したらどうなってしまうのか…今は考えないようにします笑
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プロフィール
中原牧人(まきと)
若くて相談しやすい、30代の税理士です。
岡山県倉敷市を中心に、全国のスモールビジネスをサポートしています。
・中原牧人税理士事務所 代表税理士
・合同会社MIOコンサルティング ひとり社長
・一般社団法人はれとこ 監事
1987年10月13日島根生まれ、岡山育ち。
娘(9歳)を溺愛している。