高い住民税(県民税、市民税)をへらすには?年末調整で16歳未満の扶養親族をチェック!

住民税が高いと嘆いていませんか?
年末調整ひとつで住民税が大幅にかわる可能性があります。
配偶者控除(配偶者特別控除)の改正により103万円の壁はなくなった?
2018年から配偶者控除(厳密には配偶者特別控除)の範囲がひろくなりました。
これにより、いわゆる103万円の壁は半分ほど壊されました。
(会社の家族手当が103万円のままなら壁がのこっている)
年末調整においても紙が「2枚⇒3枚」になり、ややこしくなりました。
しかし、わからないからと白紙で提出すると後悔しますよ?
2011年の税制改正で16歳未満の扶養控除が廃止された
2011年の改正により、それまで認められていた16歳未満の扶養控除が認められなくなりました。
つまり、年末調整(所得税)で16歳未満の子どもを扶養にできなくなったのです。
しかし、年末調整のときに提出する紙(扶養控除等申告書)の1番下をみてください。
16歳未満の扶養親族を書く欄がありますよね?
なぜだと思いますか?
住民税の計算には16歳未満の扶養親族が関係する
その答えはこちらをご覧ください。
【岡山市HPより】
「ここでの扶養親族の数には、16歳未満の年少扶養親族も含みます。」
と書いてありますよね?
住民税の計算には16歳未満の子どもが関係するんです!
たとえば、
- 妻の給与170万円(夫の給与はそれより多い)
- 子どもが1人
の場合、子どもをどちらの扶養にするかで住民税はこんなにちがいます。
- 夫の扶養にする ⇒妻の住民税8万円
- 妻の扶養にする ⇒妻の住民税5千円
衝撃ですよね?
残念ながら年末調整の担当者でも、このことを知らない人はたくさんいます。
年末調整の紙を書くときはお気をつけください。
まとめ
高い住民税(県民税、市民税)をへらすにはどうすればよいか。
「適当だめ!16歳未満の扶養親族!」