高い住民税を減らすには?年末調整で16歳未満の扶養をチェックしよう!
2018年12月18日
「住民税が高すぎる…」と悩んでいませんか?
年末調整のやり方によっては、住民税が大幅に少なくなる可能性があります。
配偶者控除(特別控除)の改正で103万円の壁はなくなった
パート、アルバイトをしている人に立ちはだかる「103万円の壁」。
配偶者(夫、妻)の給与が年間103万円までなら、扶養にすると税金が安くなるためこう呼ばれていました。
しかし、2018年から配偶者控除の範囲がひろくなり、103万円の壁は「130万円の壁」になったのです。
(税金の壁は150万円ですが、社会保険の扶養が130万円のため)
年末調整の紙も2枚から3枚になり、どんどんややこしくなります。
ですが、わからないからと白紙で提出してしまうと、あとで後悔することになります。
児童手当にあわせて16歳未満の扶養控除が廃止
年末調整の紙には、16歳未満の扶養親族(子ども)を書くところがあります。
以前は子どもがいるだけで税金が安くなったのですが、児童手当の開始にあわせて廃止されることになりました。
しかし、年末調整の紙の1番下をみてみると、16歳未満の扶養親族を書くところが残っています。
なぜだと思いますか?
答えは「市区町村のホームページ」にあります。
住民税の計算には16歳未満の扶養親族が関係する
たとえば、岡山市のホームページを見てみましょう。
住民税の説明には、「扶養親族の数には16歳未満の年少扶養親族も含みます」と書いてあります。
【岡山市ホームページより】
つまり、住民税の計算には16歳未満の子どもが関係するのです。
たとえば、
- 夫の給与400万円
- 妻の給与170万円
- 子ども1人
の場合、子どもをどちらの扶養にするかで「妻の住民税」はこんなにちがいます。
- 夫の扶養 ⇒ 80,000円
- 妻の扶養 ⇒ 5,000円
衝撃ですよね。会社の経理担当でも、住民税について知らない方は多いです。
年末調整の紙を書くときは、気をつけるようにしましょう。
まとめ
高い住民税を減らすための16歳未満の扶養について書きました。
「適当だめ、年末調整。」
Posted by 中原牧人
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岡山県のデジタル税理士、中原牧人(まきと)です!
「若くて話しやすい経営のパートナー」として、全国のスモールビジネスをサポートしています。
・中原牧人税理士事務所 代表税理士
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