【インボイス制度】源泉徴収はどうなる?フリーランス(個人事業主)は請求書に気をつけよう!

インボイスに登録する・しないにかかわらず、源泉徴収(前払いの税金)の計算方法は変わりません。

わかりにくいインボイスのルールに、引っかからないようにしましょう。

 

フリーランス・個人事業主の源泉徴収はインボイスで変わらない

インボイスのよくある勘違いとして、「インボイスに登録しないと消費税をもらえない」というものがあります。

たしかに、インボイスに登録していない方に払う経費は、登録している方に払う経費とくらべて、損する可能性はあります。

 

ですが、インボイスに登録しないからといって、消費税を請求できないわけではありません。

つまり、これまでとおなじように、税込金額をもとに源泉徴収を計算できるのです。

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フリーランス・個人事業主の請求書(源泉徴収)の書き方とは?

ほとんどのフリーランスが、自分がつくる請求書に「源泉徴収」を記載することになります。

具体的な金額ですが、

  • 税込で請求→税込金額×10.21%
  • 税抜で請求→税抜金額×10.21%

のどちらかを選ぶことになります。

 

インボイスで請求書を変更したとしても、計算方法は変えなくてOK。

「3年間は消費税を80%控除できる」といった、特別ルールを気にしたら負けです。

 

源泉徴収された税金(源泉所得税)を確定申告で忘れないように

源泉徴収で忘れがちなのが、「確定申告の入力もれ」です。

自分の商品・サービスの料金より、もらえるお金が減るということは、前払いの税金を払っているということ。

 

確定申告のときに忘れてしまうと、税金を払いすぎになってしまいます。

後から返してもらうこともできますが、めんどくさい手続きが必要なので、気をつけるようにしましょう。

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まとめ

インボイスで源泉徴収がどうなるか、について書きました。

個人の方でもインボイスで悩んだときは、単発相談をご利用いただければ。