「役員退職金で節税」の落とし穴!退職の事実(事業承継)の嘘に注意しよう!

中小企業の節税として使われることが多い、役員の退職金。

退職の事実に嘘があると、経費にならないので注意しましょう。

 

役員退職金の分掌変更とは?

役員の退職金には、完全に会社をやめる「ただの退職金」だけではなく、社長から会長になるような「なんちゃって退職金」があります。

退職金は大きな金額が経費になるだけではなく、

  • もらう個人の税金も優遇されている
  • 会社の株(事業承継)の税金も安くなる

のように、一撃必殺のパワーを持っています。

 

ですが、大きなメリットがあるということは、デメリットもあるということ。

特になんちゃって退職金は、税務調査で問題になりやすいので注意が必要です。

役員退職金は規程ではなく議事録(同意書)をつくろう

 

役員退職金は役員報酬を50%下げるだけではだめ

なんちゃって退職金が経費になる条件のひとつに、「役員報酬を50%以上下げる」があります。

月100万の給与を50万にしただけで、「これで退職金をもらえる!やったぜ!」と浮かれてしまう方もいるでしょう。

 

しかし、なんちゃって退職金は、もともと上場企業のような大きい会社のためのもの。

中小企業にとって1番大事な条件は、「ちゃんと会社から卒業する」ということです。

 

役員退職金を払ったらちゃんと会社を卒業しよう

社長から会長に肩書きが変わったとしても、以前とおなじように会社で仕事をする方がいます。

もちろん、自分が育てた子どものような会社を離れることは、かんたんなことではないでしょう。

 

しかし、なんちゃって退職金を払っているにもかかわらず、社長のように振る舞ってしまうと、「全然退職してないじゃん」と退職金が経費にならなくなるのです。

退職金を払うときは、「だれがどう見ても退職しているよね」と納得できるように、働き方を変えるほうが重要なのです。

退職金の税金はいつ払う?確定申告しないとどうなる?【控除見直し】

 

まとめ

役員退職金の落とし穴について書きました。

税金に与える影響が大きいので、慎重に考えるようにしましょう。