役員退職金は規程ではなく議事録(同意書)をつくろう

社長が退任し、二代目・三代目に代替わりするときに払う役員退職金。

税金や払い方のことだけを考えがちですが、議事録(同意書)をつくることを忘れないようにしましょう。

 

役員退職金は規程だけでは経費にならない

そもそも、退職金規程をつくっただけでは、役員退職金を払っても経費にはなりません。

 

たとえば従業員の場合、会社に退職金規程があると、従業員に退職金を払う「義務」があります。

逆に言うと、退職金規程がなければ、退職金を払う義務はないのです。

 

ですが、会社と役員の関係は「雇用契約」ではなく、あくまでも「委任契約」。

退職金規程をつくったとしても、役員に退職金を払う義務はありません。

 

つまり、「会社が勝手に払ったもの」なので、経費にならないのです。

 

役員退職金は議事録(同意書)が必要

役員退職金を経費にするためには、規程ではなく、議事録が必要です。

議事録とは、株主(会社に最初にお金を出した人)が集まって話をした内容を記録するものです。

 

中小企業では、実際に株主総会が開かれることはほとんどありません。

そのため、書類ひとつでも「ちゃんと役員退職金について話し合いをした」という証拠になるのです。

 

ちなみに、合同会社には議事録が存在しません。

「同意書」という形で、同じように証拠を残すようにしましょう。

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役員退職金をもらったら確定申告を検討しよう

役員退職金をもらった後に忘れがちなのが、確定申告です。

役員退職金は払うときに税金をひくため、確定申告する必要はありません。

 

ですが、年の途中で退職することで、

  • 年末調整がないので役員報酬から税金が多くひかれている
  • 退職した後の国保や社会保険料が反映されていない

といったように、払いすぎている税金が返ってくるケースがあります。

適切な税金を払うため、検討することを忘れないようにしましょう。

 

まとめ

役員退職金は規定ではなく議事録をつくろう、ということについて書きました。

役員退職金は税金に与える影響が大きいので、細心の注意を払うようにしましょう 。

 

◆娘(7歳)日記

小学校の修了式がありました。

幼稚園と同じように、最初はいくのが嫌になることもありましたが、今では楽しそうでなによりです。

黄色のランドセル(1年生がつける蛍光のランドセルカバー)をしっかり目に焼きつけておきました。