役員退職金は規程ではなく議事録(同意書)をつくろう

社長が退任し、二代目・三代目に代替わりするときに払う役員退職金。
税金や払い方のことだけを考えがちですが、議事録(同意書)をつくることを忘れないようにしましょう。
役員退職金は規程だけでは経費にならない
そもそも、退職金規程をつくっただけでは、役員退職金を払っても経費にはなりません。
たとえば従業員の場合、会社に退職金規程があると、従業員に退職金を払う「義務」があります。
逆に言うと、退職金規程がなければ、退職金を払う義務はないのです。
ですが、会社と役員の関係は「雇用契約」ではなく、あくまでも「委任契約」。
退職金規程をつくったとしても、役員に退職金を払う義務はありません。
つまり、「会社が勝手に払ったもの」なので、経費にならないのです。
役員退職金は議事録(同意書)が必要
役員退職金を経費にするためには、規程ではなく、議事録が必要です。
議事録とは、株主(会社に最初にお金を出した人)が集まって話をした内容を記録するものです。
中小企業では、実際に株主総会が開かれることはほとんどありません。
そのため、書類ひとつでも「ちゃんと役員退職金について話し合いをした」という証拠になるのです。
ちなみに、合同会社には議事録が存在しません。
「同意書」という形で、同じように証拠を残すようにしましょう。
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役員退職金をもらったら確定申告を検討しよう
役員退職金をもらった後に忘れがちなのが、確定申告です。
役員退職金は払うときに税金をひくため、確定申告する必要はありません。
ですが、年の途中で退職することで、
- 年末調整がないので役員報酬から税金が多くひかれている
- 退職した後の国保や社会保険料が反映されていない
といったように、払いすぎている税金が返ってくるケースがあります。
適切な税金を払うため、検討することを忘れないようにしましょう。
まとめ
役員退職金は規定ではなく議事録をつくろう、ということについて書きました。
役員退職金は税金に与える影響が大きいので、細心の注意を払うようにしましょう 。
◆娘(7歳)日記
小学校の修了式がありました。
幼稚園と同じように、最初はいくのが嫌になることもありましたが、今では楽しそうでなによりです。
黄色のランドセル(1年生がつける蛍光のランドセルカバー)をしっかり目に焼きつけておきました。