相続時精算課税の110万にデメリット?期限後の確定申告は2500万特別控除が使えない!

2024年の改正でパワーアップした、相続時精算課税制度。
税金がかからない110万の枠は、場合によってはデメリットになります。
相続時精算課税制度の110万円のメリットとは?
これまで、年間110万という税金がかからない枠は、「暦年課税」という贈与にしかありませんでした。
ですが、「相続時精算課税はもっと使ってほしい」という理由から、「相続時精算課税」にも非課税の枠が追加されたのです。
また、相続時精算課税で贈与してもらったときは、金額に関係なく、贈与税の確定申告が必要でした。
今後は、年間110万までなら、なんの手続きもしなくていいのです。(最初の申請だけは必要です)
相続時精算課税(2500万円贈与)最大のデメリットとは?メリットだけに騙されないように!
相続時精算課税制度の110万円のデメリットとは?
相続時精算課税の改正はメリットだけかと思いきや、デメリットもあります。
それが、贈与する財産の計算をまちがえていたら、追加で税金がかかるということです。
相続時精算課税には、税金を相続まで先延ばしするために、「2500万」という特別な控除があります。
しかし残念なことに、贈与税の確定申告をまちがえたときは、この特別枠は使えません。
つまり、110万を超える贈与をしたことが後でわかったら、相続まで払わなくてもよかった税金を払うことになるのです。
相続時精算課税制度で払った贈与税は返してもらえる
相続時精算課税で払った税金は、相続のときに返してもらえます。
「ならいいじゃん」と思うかもしれませんが、そもそも相続時精算課税をおすすめするのは、相続税がかからないような人。
贈与する財産の計算をまちがえてしまうと、しなくていいはずだった相続税の申告を、税金を返してもらうためだけにわざわざしないといけないのです。
相続時精算課税は、一度選んだらやめられません。
専門家に相談するなど、慎重に考えるようにしましょう。
まとめ
相続時精算課税の110万円のデメリットについて書きました。
贈与について相談したい方は、生前対策をご利用ください。
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中原牧人(まきと)

ひとり社長・フリーランスの税務をサポートする税理士です。(全国オンライン対応)freee・マネーフォワード専門で、仮想通貨の税金にも対応しています。
1987年、島根生まれ岡山育ち。ゲームとマンガが好きで娘を溺愛中。
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