総合課税の譲渡所得とは?正しい確定申告で税金が安くなります!

2021年3月26日

10万円以上のもの(固定資産)を売ったときは、正しい確定申告をするだけで税金が安くなることがあります。

 

所得には種類がある

確定申告をすることで払うことになる所得税。

「個人事業としてもらったお金」「従業員としてもらったお金」のように、収入の種類によって区分をわけて計算します。

 

たとえば、

  • 事業をしている⇒ 事業所得(もらったお金-つかったお金)
  • 給与をもらった⇒ 給与所得(もらったお金-一定額)
  • 株を売っている⇒ 譲渡所得(売ったお金-買ったお金)

のように、名前だけではなく計算方法もちがうのです。

 

では、事業をしている人が減価償却しているものを売った場合、名前や計算方法はどうなるのでしょうか。

 

総合譲渡の計算方法とは?短期と長期?

商品を売ったときはもちろん売上になりますが、減価償却しているものを売っても「売上」にはなりません。

「譲渡所得(総合課税)」として、事業とはわけて税金を計算することになります。

 

具体的な計算方法ですが、

「(売ったお金-買ったお金)-50万円」

となっており、もうけが50万円までなら税金がかからないようになっています。

 

また、50万円を超えてしまったとしても、もっていた期間が5年を超えていると税金を半分にしてもらえます。

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「節税=経費を増やす」ではない

フリーランスとして働いていると、仕事に必要なものは自分で用意しなければいけません。

たとえばカメラマンの場合、定期的にカメラを買いかえることになりますが、高いものだと10万円以上することもあります。

 

買いかえるだけなら税金を払うことはありません。

しかし、譲渡所得のことを知らずにまちがえて売上としてしまうと、金額によっては税金を払うはめになってしまいます。

 

「節税=経費を増やす」と考えるのではなく、正しい確定申告をするだけで税金が安くなることも覚えておくようにしましょう。

【フリーランスと経費】経費になるもの・ならないもののちがいとは?

 

まとめ

10万円以上のものを売ったときの税金の計算方法について。

意外と知られていないので、フリーランスの方は特に注意するようにしましょう。

 

■娘日記

桜(娘の名前に関係する大好きな花)の季節になりました。

わたしにとっての花見は、散歩しながら桜を眺める家族との時間です。