海外からの送金で贈与税が2倍?日本の税金はどうなる?

海外の資産を贈与すると二重に税金がかかってしまいますが、日本の税金だけになるように調整できる方法があります。
贈与税は海外の国によってちがう
個人がお金やものをもらうと、得をした金額だけ「贈与税」を払うことになります。
日本の贈与税はもらった人が払うことになりますが、韓国など国によってはあげた人が払わないといけません。
(日本なら年間110万円までは大丈夫です)
たとえば、韓国にあるお金を日本に住んでいる子にあげた場合、
- もらった子に税金(日本の贈与税)
- あげた親に税金(韓国の贈与税)
のように、ひとつのお金に二重の税金がかかってしまうことも。
「ただでさえ納得できない税金が、二重にとられるなんてありえない」
そんな不満を解消するために、払いすぎた税金を調整する方法があります。
贈与税の外国税額控除とは?
外国で払いすぎた税金を、日本で差しひいてくれる「外国税額控除」。
贈与税の申告書には「外国税額の控除額」と書いてあります。
日本の贈与税が200万円、韓国の贈与税が100万円のケースでは、
200-100=100万円
となり、トータルで払う税金は200万円。(日本100、韓国100)
同じ価値がある日本のお金をあげたとしても、払う税金は200万円です。(日本200、韓国0)
このように、資産の場所によって税金の負担がかわらないようになっています。
国内外で二重に税金をとられることはない
贈与税だけではなく、
- 所得税(個人の税金)
- 法人税(会社の税金)
などにも同じ方法があり、日本に住んでいる人は海外で払った税金がもどってくるようになっています。
あらかじめ税金が二重にならない契約(租税条約)をしている国なら、最初から日本の税金の負担だけで済むこともあります。
「なにか損をしている気がする」
気になったことをそのままにしておくと、もったいないおばけがでてきます。
自分で調べてみたり、だれかに相談することで、思わぬ方法を発見できるかもしれません。
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まとめ
海外の資産を贈与したときの日本の税金について。
海外の税金に悩んでいる方の参考になればうれしいです。
■娘日記
もうすぐ幼稚園の卒園式です。
はたして、娘の姿を焼きつけたい目は、感動で止まらない涙に勝てるのでしょうか。
(勝てる気がしない…)