役員報酬(役員賞与)の社会保険料削減は危険!シミュレーションでわかる3つのデメリットとは?

社会保険料を安くするために、「役員報酬(給与)を下げて賞与にしてしまう」という方法があります。
ですが、税理士としてわたしがおすすめしない、3つのデメリットを紹介していきます。
社会保険を安くする方法はそんなに得ではない
1つ目のデメリットは、そもそも「そんなに得ではない」ということ。
役員報酬(給与)を下げて賞与にすることで、たしかに社会保険は安くなります。
たとえば、給与60万円(年720万円)の社長が、給与6万円+賞与648万円(年720万円)にした場合、 個人・法人を合わせると「約90万円」も社会保険が安くなります。
ですが、社会保険が安くなるということは、おなじように経費が減るということ。
経費が減ったことで、「約25万円」も税金は高くなってしまいます。
それだけではなく、将来もらえる年金が「約60万円」も減ることになります。
社会保険だけに注目すると「めちゃくちゃお得だな」と思うかもしれませんが、じつは「そんなに得ではない」ことがわかりますね。
役員退職金が安くなってしまう
2つ目のデメリットは、「退職金が安くなってしまう」ということ。
中小企業の社長は、税金がほとんどかからない退職金をもらうことができます。
しかし、退職金が経費になるには、「最後の給与×勤続年数(×倍率)」という限度があるのです。
最後の給与が小さくなると、経費の限度も小さくなりますよね。
つまり、 役員報酬を賞与にすると、「せっかくの退職金なのに給与より安い」という悲しいことになってしまうのです。
亡くなったときに役員賞与(役員報酬)がもらえない
3つ目のデメリットは、「亡くなったときに賞与がもらえない」ということ。
役員の賞与を経費にするためには、
- 事前に手続きをする
- 決まった日にあげる
- 決まった金額をあげる
といったきびしいルールがあります。
そのルールのせいで、賞与をもらう日より前に亡くなってしまうと、もらえるはずだった賞与がもらえなくなります。
毎月の給与ではなく、賞与を生活費にしていると、残された家族は困りますよね。
社会保険のメリットだけ気にしてしまうと、とんでもない結果になってしまいます。
インターネット・YouTubeにあふれている、「節税」という甘い誘惑にひっかからないようにしましょう。
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まとめ
社会保険を安くする方法の3つのデメリットについて書きました。
実際にシミュレーションしたいという方は、単発相談(オンライン)で受けつけています。
◆娘(9歳)日記
学校から帰ってくると、なぜか髪型が変わっています。(自分でいじるのが楽しいようで)
どの髪型もかわいいので、ちょっとした楽しみです。