相続放棄とは?借金・遺産を相続したくないなら家庭裁判所に相談を!

2019年6月12日

亡くなった人が家族のために残してくれた遺産。

あえて相続しない「相続放棄」という選択肢もあります。

 

相続放棄とは?家庭裁判所で借金や遺産を放棄できる

だれもが避けることのできない相続問題。

  • 多額の借金
  • 管理に困る土地

のように、相続したくない遺産が残っていることもあります。

そんな人のために、借金や遺産を放棄することができる制度(相続放棄)があります。

 

相続放棄は生前にすることはできず、亡くなったあとに家庭裁判所に申請しなければいけません。

相続人同士で「わたしはなにもいりません」と約束しても、借金の返済義務はなくならないので注意しましょう。

 

相続放棄の期限は3か月以内

相続放棄には、「亡くなったことを知った日から3か月以内」という期限があります。

相続税の申告期限は10か月しかありませんが、それよりも短いのです。

相続税がかかる?かからない?申告が必要かどうか簡単に判定する方法を教えます!

 

相続について話し合いをしていない場合、遺産の内容なんてまったくわかりません。

亡くなった人に借金がないかどうか、早めに調べるようにしましょう。

(申請することで3か月の期限を延長できます)

 

「3か月を過ぎたあとに借金がみつかってしまった」

そんな場合には、仕方ない事情があるときにかぎり、あとからでも放棄することができます。

 

相続放棄は兄弟・親に相続人が移動する

相続放棄には、「相続人が移動する」という見落としがちな問題があります。

たとえば、相続人が子ども3人の場合、

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C子が相続放棄をすると、C子は最初からいなかったものとして、A子とB子の2人が相続人になります。

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では、全員で相続放棄をするとどうなるのでしょうか。

亡くなった人に親や兄弟がいる場合、相続人がいなくなるわけではありません。

  • 亡くなった人に親がいる  ⇒親
  • 亡くなった人に親がいない ⇒兄弟姉妹

のように、相続人が次から次に移動してしまうのです。

 

移動して相続人になった人も、同じように相続放棄をする必要があります。

相続放棄をするつもりなら、次の相続人にあらかじめ伝えておくようにしましょう。

 

まとめ

便利にみえる相続放棄ですが、一度決めるとやめることができません。

「とりあえず相続放棄」ではなく、しっかり検討することをおすすめします。

 

■娘日記

微熱があったので幼稚園をお休みしました。

数日後に一生懸命練習してきた音楽発表会もひかえています。

お願いだから悪化しませんように。