相続登記義務化の問題点!不動産を共有しないほうがいい3つの理由とは?

2024年4月から、相続でもらった土地・建物の登録(登記)が義務化されます。
ですが、複数の相続人で共有するのはやめておきましょう。
相続登記義務化はいつの相続から?過去分(未登記建物)はどうなる?
増え続けている空き家をなんとか整理するため、「相続登記の義務化」がはじまります。
2024年4月以降の相続で、不動産(土地・建物)をもらったときは、法務局への登録が必須になるのです。
また、2024年4月より前の相続だったとしても、「3年以内(2027年3月まで)」に登記をしないといけません。
では、相続登記をほったらかしたら、一体どうなるのでしょうか。
相続登記義務化でしないとどうなる?罰則・過料は?
3年以内に相続登記をしなかった場合、罰金を払うことになります。
具体的な金額は「10万円以下」となっており、そこまでびっくりする金額ではありません。(わたしはいやですが)
「罰金を払って済ませたい」と考える方もいるかもしれませんが、できれば登記することをおすすめします。
ですが、「均等にわけたいから」という理由で、不動産を共有するのはやめておきましょう。
相続登記義務化でも不動産を共有しないほうがいい理由
不動産を共有にしてしまうと、3つの問題があります。
1つめが、子ども・孫が困ってしまうということ。
複数の相続人で登記してしまうと、だれかが亡くなったとき、その子ども・孫が持ち主になります。
つまり、相続があるたびに共有する人が増えていき、最終的にはとんでもない人数になってしまうのです。
2つめは、管理がめんどくさいということ。
相続した不動産では、「だれが管理するか」がよく問題になります。
管理を共有するということは、ちょっと不公平になってしまうと、人間関係のトラブルに発展することもあるのです。
3つめは、売れるけど売りにくいということ。
共有している不動産でも、自分が持っている部分だけ売ることはできます。
しかし、他人と共有する不動産なんか、できれば買いたくないですよね。
不動産の共有は、デメリットばかりです。
円満な相続にするためにも、できるだけ早く家族で相談するようにしましょう。
まとめ
相続登記義務化の問題点、について書きました。
生前対策を考えている方は、相続税申告・生前対策をご利用いただければ。
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プロフィール
中原牧人(なかはらまきと)
若くて相談しやすい、岡山の税理士。
クラウド会計とITを活用して、全国のスモールビジネスをサポートしている。
・中原牧人税理士事務所 代表税理士
・合同会社MIOコンサルティング ひとり社長
・一般社団法人はれとこ 監事
・pNouns コアメンバー
1987年10月13日島根生まれ、岡山育ち。
娘を溺れるほど愛している。
メディア出演・セミナー実績
・2017/12/12
津山市役所主催 青色申告説明会
・2018/1/29
美咲町立柵原西小学校 租税教室
・2018/12/11
津山税務署主催 決算説明会
・2021/3/21
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FMくらしき おまかせラジオ出演
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