相続時精算課税の110万にデメリット?期限後の確定申告は2500万特別控除が使えない!

2024年の改正でパワーアップした、相続時精算課税制度。

税金がかからない110万の枠は、場合によってはデメリットになります。

 

相続時精算課税制度の110万円のメリットとは?

これまで、年間110万という税金がかからない枠は、「暦年課税」という贈与にしかありませんでした。

ですが、「相続時精算課税はもっと使ってほしい」という理由から、「相続時精算課税」にも非課税の枠が追加されたのです。

 

また、相続時精算課税で贈与してもらったときは、金額に関係なく、贈与税の確定申告が必要でした。

今後は、年間110万までなら、なんの手続きもしなくていいのです。(最初の申請だけは必要です)

相続時精算課税(2500万円贈与)最大のデメリットとは?メリットだけに騙されないように!

 

相続時精算課税制度の110万円のデメリットとは?

相続時精算課税の改正はメリットだけかと思いきや、デメリットもあります。

それが、贈与する財産の計算をまちがえていたら、追加で税金がかかるということです。

 

相続時精算課税には、税金を相続まで先延ばしするために、「2500万」という特別な控除があります。

しかし残念なことに、贈与税の確定申告をまちがえたときは、この特別枠は使えません。

 

つまり、110万を超える贈与をしたことが後でわかったら、相続まで払わなくてもよかった税金を払うことになるのです。

 

相続時精算課税制度で払った贈与税は返してもらえる

相続時精算課税で払った税金は、相続のときに返してもらえます。

「ならいいじゃん」と思うかもしれませんが、そもそも相続時精算課税をおすすめするのは、相続税がかからないような人。

 

贈与する財産の計算をまちがえてしまうと、しなくていいはずだった相続税の申告を、税金を返してもらうためだけにわざわざしないといけないのです。

 

相続時精算課税は、一度選んだらやめられません。

専門家に相談するなど、慎重に考えるようにしましょう。

110万円の生前贈与より家(住宅)を購入してあげよう

 

まとめ

相続時精算課税の110万円のデメリットについて書きました。

贈与について相談したい方は、生前対策をご利用ください。